相続財産に含まれないもの
第1 相続財産に含まれないもの
遺産分割においては、相続財産に含まれるものと含まれないものを区別する必要があります。
一見すると遺産に含まれるように見えるものも、遺産に含まれないものがあります。
遺産に含まれなければ、遺産分割協議の際に、その財産を相続人の誰が取得するかを決める必要はなくなります。
では、どのような財産が遺産に含まれ、どのような財産が遺産に含まれないのでしょうか。
第2 生命保険金
1 受取人が相続人の一人に指定されている場合
被相続人が亡くなったときに支払われる生命保険金について、相続人のうちの一人が保険金の受取人に指定されている場合、この保険金は相続財産に含まれるでしょうか。
これについては、保険金の受取人に指定された相続人の固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。
もっとも、相続人の一人が著しく多額の保険金の受取人となっているような場合は、特別受益に準じて遺産に持ち戻すことになる場合があります。
2 受取人が「相続人」と指定されている場合
被相続人が亡くなったときに支払われる生命保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合も、相続人の固有の財産となるため、遺産分割の対象にはなりません。
各相続人は、保険金請求権について、相続分の割合に応じた権利を取得すすることになります。
3 受取人が指定されていない場合
その保険の約款に従うことになりますが、約款において相続人に支払うとされている場合は、上記2と同様となり、各相続人がその固有の権利として保険金請求権を相続分の割合に応じて取得することになります。
第3 死亡退職金
死亡退職金が相続財産に含まれるかについては、勤務先に退職金支給規程があれば、その支給基準を確認し、相続財産に含まれるか判断することになります。退職金支給規程において「死亡退職金はその配偶者に支給する」等と定められている場合は、配偶者の固有の権利となり、相続財産には含まれないと言えるでしょう。
退職金支給規程等がない場合は、これまでの支給慣行や支給の経緯などから、相続財産に含まれるか個別に判断することになります。
第4 預貯金
被相続人名義の預貯金については、遺産分割の対象となります。
従前、預金債権については、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとされていましたが、平成28年に最高裁判所の判例が変更され、預金債権についても遺産分割の対象となるとされました。
このため、預貯金については、遺産分割されるまで相続人全員で準共有している状態となり、相続人全員の同意がない限り預金の払戻しをすることができません。
第5 相続開始後の賃料収入
遺産である不動産を賃貸している場合、その賃料収入は相続財産に含まれるでしょうか。
不動産は相続財産に含まれますが、そこから生じる賃料請求債権は、遺産分割が成立するまでの間、遺産とは別個の相続人の共有財産となり、各相続人が相続分の割合に従ってその権利を取得することになります。このため、相続財産そのものではなく、当然に遺産分割の対象にはなりません。
もっとも、相続人が遺産分割の対象に含めることに合意した場合は、遺産分割の対象とすることができます。
遺産分割により相続人の一人がその不動産を取得することになった場合は、遺産分割以後は、不動産を取得した相続人がそれについての賃料請求債権を取得します。
第6 祭祀財産
祭祀財産は、祭祀主宰者に帰属するため、相続財産には含まれません(民法897条)。
遺骨についても、祭祀財産に準じて扱うとされています。
第7 葬儀費用
葬儀費用は、被相続人の死後に、喪主と葬儀会社等との契約によって生じた債務であるため、喪主が負担する債務となります。このため、相続財産(債務)ではありません。
ただし、実務上は、相続人全員の合意により、葬儀費用(主に通夜、告別式、火葬費用等)を相続財産の中から支出するケースも多いです。
第8 遺産管理費用
遺産管理費用、例えば、遺産である不動産にかかる固定資産税、火災保険料、修理費等の遺産の管理費用は、相続財産に含まれるでしょうか。
遺産管理費用は、相続開始後に生じた債務であるため、遺産ではないことになります。もっとも、実務上は、遺産分割協議の中で、遺産管理費用を相続財産の中から支出して清算することも多いです。
関連記事