祭祀財産とは
第1 祭祀財産とは
民法は、祭祀財産を遺産として遺産分割の対象とするのではなく、祭祀主宰者が承継すると規定しています(民法897条)。
祭祀財産とは、以下の3種類のものをいいます。
①系譜・・・歴代の家長を中心に祖先以来の系譜(家系)を表示 するもの。家系図など。
②祭具・・・祖先の祭祀、礼拝の用に供されるもの。 位牌、仏壇、霊位やそれらの従物など。
③墳墓・・・遺体や遺骨を葬っている設備をいいます。 墓石、墓碑などの墓標や土葬のときの埋棺など。
これらの祭祀財産は、遺産として扱われないばかりか、本来の祭祀目的で作られている限り、差押禁止物であり、税法上も非課税財産となっています。
第2 祭祀承継者とは
1 祭祀承継者はどのように決まるか
祭祀財産を所有する者が死亡した場合、祭祀主宰者がこれを承継します。
祭祀主宰者は以下のように決まります(民法897条)。
①被相続人の指定
②被相続人の指定がない場合には慣習によって、
③被相続人の指定もなく慣習によっても明らかでない場合は、家庭裁判所が指定(審判)することになります。
長男だからといって当然に祭祀主宰者となる訳ではありません。
2 祭祀主宰者の指定方法
被相続人による祭祀主宰者の指定方法は、生前行為でも遺言でもよく、また、それらは口頭、書面、明示、黙示など方法を問いません。
こうして決定された祭祀主宰者は、法律上当然に祭祀財産を承継することになりますので、これを放棄したり、辞退したりすることはできません。
しかし、承継者が承継後にこれらの財産を処分することは自由で、承継者の処分に対しては、相続人が反対したり、返還を求めたりすることはできません。
3 家庭裁判所が指定する場合
家庭裁判所の審判によって祭祀承継者が指定される場合は、
① 仏壇・位牌を持っているのは誰か
② お墓の管理・掃除をしているのは誰か
③ 永代供養料を負担したのは誰か
④ お寺が誰を檀家として見ているか
などの要素が考慮されることがあるようです。
第3 墓地を承継する場合の注意点
墓地を承継する際の留意点として、必ず「墓地使用規則」を確認するようにしてください。
墓地の運営主体には、地方公共団体、寺院、宗教団体等があり、運営主体によって墓地使用規則の内容も様々です。規則によっては、墓地の承継に際して、運営主体の承認等の関与を必要とする場合があります。
民法上、祭祀主宰者として当然に墓地を承継する場合でも、墓地使用規則によって承認等が必要とされているような場合は、当該運営主体に指定された手続を行っておくのが無難でしょう。
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