神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

親族間でもめないための遺産分割

24063545_m

第1 はじめに

 遺産分割は親族間の対立が先鋭化しやすいデリケートな問題です。

 これまで仲が良かった親子間・きょうだい間であっても、遺産分割でもめることは珍しくありません。遺産分割でもめたことがきっかけで、親子間やきょうだい間の関係が急激に悪化してしまい、それ以上はお互いに連絡を取らなくなったということも決して珍しいことではありません。
 
 親族間でもめないために遺産分割でどのようなことに気をつけるべきでしょうか。

第2 遺言書がある場合

 被相続人が遺言書を作成している場合は、通常は、遺言書の中で遺産分割の方法について指定されているため、相続人間でもめることは少ないでしょう。

 ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害するような内容になっている、遺言書が偽造されているという場合は、親族間で紛争が生じる可能性があります。

 このような事態を防ぐために、遺言書を作成する場合は公正証書遺言で作成し、遺留分を侵害することがない内容の遺言書にすることが望ましいでしょう。

第3 遺言書がない場合

 被相続人が生前に遺言書を作成していなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の内容について合意をする必要があります。

 この場合は、各相続人の法定相続分に従って相続することになります。ですので、各相続人が、法定相続分に相当する程度の遺産を取得できるよう話し合いで調整を行っていくことがもめない相続を行うためのポイントとなります。

もっとも、相続人全員の合意によって、法定相続分とは異なる遺産分割を行うことも可能です。例えば、相続人のうち田舎の実家を継ぐ人に、実家の維持費用のために遺産を多めに相続させるなどと決めることが考えられますが、このような遺産分割を行うには相続人全員がその内容に同意することが必要となります。

 なお、法定相続分は、以下のとおりとなります。

①配偶者:常に相続人となります。
②子ども:配偶者とともに相続人となります。
 相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者が2分の1、子ども全員で残り2分の1を均等に分けることになります。
③直系尊属:子どもがいない場合、配偶者と直系尊属(両親)が相続人となります。
 相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が残りの3文の1を均等に分けることになります。
④兄弟姉妹:子どもや直系尊属がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者が4分の3、兄弟姉妹の全員で残りの4分の1を均等に分けることになります。

第4 不動産の相続をどうするか

 遺産分割でもめる大きな原因の一つが、不動産の相続の問題です。
 
 最近は、田舎の不動産、特に農地や山林などを相続したくないという相続人の方も増えてきています。相続人間でいらない不動産を押し付け合うという事態も生じています。

 相続でもめないために生前にできる対策としては、生前に不動産を売却して処分しておく他、遺言書で不動産を相続させる者を決めておくなどの方法があります。

 遺言書がない場合は、不動産を誰が取得するかについて相続人間で協議を行う必要があります。この場合は以下のような点に気を付けて協議を行います。

・遺産である不動産に現実に居住している相続人がいる場合は、基本的には、その居住している相続人がその不動産を取得する方向で検討します。
 もっとも、この場合、その不動産を取得する人が、他の相続人に代償金を支払う必要があります。このため、その人が代償金が支払えるかが重要なポイントなります(なお、不動産以外にも十分な遺産があればそれで調整できる場合があります)(代償分割)。

・代償金が支払えない場合や、その他の理由で遺産である不動産を取得する人がいない場合は、不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割するという方法を検討します(換価分割)。

・遺産である土地が広大な場合などは、土地を分筆して、分筆した土地を各相続人が相続することができる場合があります。この場合は、土地家屋調査士に依頼することになりますが、相応の費用が必要となる点に注意が必要です。

・不動産を売却したいのに売却できず、誰も取得を希望しない場合は、やむなく不動産を共有にするという方法もあります。具体的には、法定相続分の割合に応じて共有するという方法になります。
 ただし、共有にすると、不動産の使用・収益・処分の際に、他の共有者との調整が必要となり、紛争につながるおそれがあるため、共有にするのは最終手段にすることが望ましいでしょう。

第6 介護や生前贈与を考慮した公平な遺産分割

 被相続人の介護を行った相続人がいる場合や、生前贈与を受けた相続人がいる場合、相続人間の公平性を保つための配慮が必要となる場合があります。いわゆる寄与分、特別受益と呼ばれるものです。

 例えば、被相続人に対して介護をした、経済的支援をしたなど、被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人がいる場合、それを「寄与分」として遺産分割で考慮するよう求めることができる場合があります。
 ですが、寄与分の主張を行ったことで遺産分割協議が紛糾するということはよくある話です。
 
 被相続人に対して介護をしたことを理由とする寄与分は、認められるためのハードルが高く、実際には認められないケースが多数という印象です。
 このため、認められる可能性の低いと思われる寄与分の主張はしないということがもめない遺産分割のための一つの方法となります。

 また、住宅購入資金の援助などまとまった金額の生前贈与を受けた相続人がいる場合、これを遺産分割で考慮しないことは相続人間の公平に欠ける結果となります。 

 このような場合、その「特別受益」として生前贈与の額を遺産に加えた上で、遺産分割を行うことになります。しかしながら、この場合も、その生前贈与が「特別受益」に当たるのか、「特別受益」があるとしてもどの範囲で認めるのか等をめぐって相続人間で争いとなることも多いです。

 このため、生前贈与があったけれども金額が些少であった、相続人が平等に生前贈与を受けていた等の事情がある場合は、特別受益の主張をすることなく解決するということも一つの円満解決の方法となります。

 また、被相続人に、特別受益の持ち戻しを免除する意思があったといえる場合には、特別受益の持ち戻しを行わず遺産分割を行うことになります。このため、被相続人から生前贈与を受ける際に、贈与契約書を作成し、被相続人から「この贈与については遺産分割の際に持ち戻す必要はない」ということを契約書の中に盛り込んでもらうなどの方法を取っておくことが良いでしょう。

 

 

関連記事

遺産分割協議の進め方

遺産分割問題でお困りの方へ

遺言書を作成しましょう

よくあるご相談(目次)へ