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親族間でもめないための遺産分割

これまで仲が良かった親子間・きょうだい間であっても、遺産分割でもめることは珍しくありません。
これは、資産家ではないごく普通の家庭であっても起こり得ることです。

親族間でもめないために遺産分割でどのようなことに気をつけるべきでしょうか。

公正証書遺言を作成しておく

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遺産分割について親族間でもめないためには、生前対策をしておくことが非常に有効です。

具体的には、公正証書遺言を作成し、その中で遺産の分け方をあらかじめ決めておくことです。

不動産がある場合は、遺産分割で争いになりやすいので、特に不動産を誰が相続するかについて遺言などで明確にしておくのが良いでしょう。

高齢となった自分の親に「遺言書を作っておいて欲しい」と依頼するのは気持ちの面でハードルが高いかもしれません。

しかしながら「遺言書を作っていたらこんなに争いにならなかったのに」という事例は実際にたくさんあります。
一方、親側としても「子ども達で遺産争いをして欲しくない」と考えているのが通常です。

このため、親族間で相続争いにならないよう、自分の親に遺言書を作成するように頼んでおくことは非常に大切です。

 

財産を整理しておく

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遺産分割で特に争いになるのが不動産についてです。

最近は、田舎の不動産、特に農地や山林などを相続したくないという人も増えています。
いらない不動産を相続人間で押し付け合うという事態も生じています。

このため、不動産を売却して現金化しておく、引き継がせたい者に生前贈与しておく等の対応を取っておけば、不動産をめぐる相続争いはなくなります。

また、不動産について家族信託をし、不動産の管理を委託するとともに、死後の所有者も決めておくという方法もあります。

老後に備えて、子どもに不動産管理を任せたい|信託|弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

 

生前贈与を明らかにしておく

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遺産分割の話し合いの中で、争いになることが多いのが生前贈与の存在です。

例えば、親が子にまとまった金額の自宅の購入資金を贈与していた場合、それは遺産の前渡しを受けたもの(いわゆる「特別受益」にあたるもの)として、遺産分割のときに考慮されます

親が子ども達に平等に生前贈与をしていたのであれば、問題になることは少ないかもしれません。

しかしながら、現実には、子どもの一部のみに多額の贈与をしているなど不平等な生前贈与がなされていることも多いです。

このため、生前贈与があったのであれば、誰にいくら生前贈与をしたのかを明らかにしておけば、この点でもめることがなくなります。

例えば、贈与契約書を作っておく、遺言書の中で贈与の事実があったことを記載しておく(その贈与を遺産に戻して計算しなくても良いのであればその旨も記載しておく)などの方法を取るとよいでしょう。 
 

親の介護をした子がいる場合

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高齢となった親の介護をした子がいる場合も、遺産分割の際に親族間でもめる原因となります。

子のうちの一人だけが高齢の親の介護をしたという場合、余程の事情がなければ、遺産分割ではそのことは考慮されません

自分だけが親の介護をして、他の相続人は全くタッチしなかったのに、なぜ相続分が同じなのかと不満を持つ人も少なくありません。

一方で、介護をしてもらった親側としても、介護をしてもらったのだから財産を多めに渡したいと考えることもあるでしょう。

このような場合は、介護をする親から生前贈与を受けてそれを書面化しておく、介護の対価として親から一定額の贈与を受け取ることについて他の相続人にも了承を得ておくなどの対応をしておけば、将来争いになる可能性が減ります。

 

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