遺産分割協議の進め方
第1 遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分けるかを法定相続人全員で話し合って決める手続きです。遺言書がない場合や、法定相続分の割合以外で遺産分割する場合などに遺産分割協議を行います。全員が合意すれば、その協議内容に従って遺産分割が実施されます。
第2 遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は、おおむね以下のような手順で進めます。
① 法定相続人の確認: 戸籍謄本により誰が相続人であるかを確定させます。 |
第3 遺産分割協議書の作成とそのポイント
遺産分割協議において、誰がどの遺産を取得するかということが合意できれば、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、その後の預金の解約などの具体的な遺産取得手続や、不動産の名義変更などに必要となる重要な書類です。遺産分割協議書を作成する際の主なポイントは、次のようなものです。
① 誰がどの遺産を取得するのかを明確に記載する |
第4 遺産分割協議で起こりやすいトラブル
1 一部の相続人が協議に参加しない
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要です。相続人の一人でも欠けた場合は、その遺産分割協議は無効となってしまいます。
何らかの事情で一部の相続人と話し合いができない場合は、遺産分割協議による解決は難しいです。このため、基本的には、遺産分割調停・審判を申し立てて、遺産相続を解決する方法を取ることになります。
2 財産隠し
被相続人と懇意にしていた相続人が、被相続人の財産を隠し、財産資料を開示してくれないというケースは比較的よく見られます。
その場合は、銀行等へ自身で照会を行って、自ら相続財産を調査する必要があります。相続財産の有無の調査を弁護士に依頼することも可能です。
第5 遺産分割協議がうまくいなかない場合は
相続人間で意見が合わず、遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停において解決することになります。調停においても話し合いがまとまらない場合は、審判により遺産分割を決めてもらうことになります。
第6 遺産分割協議をスムーズに進めるためのコツ
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、以下のような点に留意して行うことが有用です。
① 早期の準備: 相続開始後、速やかに相続人の確定と財産の調査を始めます。 ② オープンなコミュニケーション: 相続人間で情報を共有し、率直な意見交換を行います。遺産隠しは紛争の長期化につながります。 ③ 専門家の活用: 弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることは非常に有益です。協議段階でも、弁護士が代理人として交渉することは可能です。 ④ 感情的にならない: 長年の親族間の問題があっても、それとは切り離して冷静な話し合いを心がけます。 ⑤ 相続税への配慮: 相続税の申告・納付期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月)を意識して協議を進めるようにします。 ⑥ 柔軟な対応: 相続人それぞれの事情や希望を考慮し、柔軟な解決策を模索します、 ⑦ 将来を見据えた判断: 単に財産の分配だけでなく、家族関係の維持や事業の継続なども考慮に入れます。 |
第7 遺産分割協議での解決がベスト
遺産分割協議は、故人の遺志を尊重しつつ、相続人全員が納得できる結果を目指す重要なプロセスです。相続人全員が協力し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、慎重かつ円滑に進めることが大切です。協議が難航した場合は、調停や審判という選択肢もありますが、長期化や紛争が複雑化することもあるため、話し合いで解決することができれば、それが最も良い解決です。
遺産分割協議でお悩みの方は、ぜひ一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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