遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の流れ

被相続人が亡くなり相続が発生した場合、遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
では、遺産分割はどのように進めるのでしょうか。遺産分割の流れは以下のようになります。
✔ 相続人と相続財産の調査
✔ 遺言書の有無の確認
✔ 遺産分割協議の実施
✔ 遺産分割協議書の作成
✔ 遺産取得の手続き
相続人の確定・相続財産の調査

まずは被相続人の戸籍謄本を取得して相続人を確定させます。
遺言が無い場合は、法定相続分で相続することになるので、各人の法定相続分も確認します。
また、これと並行して被相続人の遺産を調査します。
詳しくはこちら→相続人や相続財産がわからない
遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書をのこしているか確認します。
遺言には、大きく分けて、自分で手書きした「自筆証書遺言」と公証役場で作った「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、自宅に保管されていたり、相続人に預けられていたり、最近では法務局で保管されている場合もあります(自筆証書遺言保管制度)。
法務局で保管されている場合は、遺言があるが確認することができます。
04 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度
公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場で、公正証書遺言があるかどうかを検索することもできます。
Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか? | 日本公証人連合会
遺産分割協議の実施

相続人と遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
全員が集まって話し合いの場を持つ必要はなく、メール等でやり取りして話し合いを進めても問題ありません。
遺産分割協議では、誰がどの相続財産をいくら取得するかを決めることになります。
基本的には、相続財産をそれぞれの相続分に従って分けることになります。
相続財産がすべて預貯金等であれば分割は簡単ですが、相続財産の大部分が自宅不動産であるというような場合は分割が難しくなるため、遺産分割の方法を工夫する必要があります。
遺産分割協議書の作成とそのポイント
遺産分割協議において、誰がどの遺産を取得するかということが全員で合意できれば、全員で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、その後の預金の解約などの具体的な遺産取得手続や、不動産の名義変更などに必要となる重要な書類となります。
詳しくはこちら→遺産分割協議書を作成したい
遺産分割協議がうまくいなかない場合は
相続人間で意見が合わず、遺産分割協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、調停において解決することになります。
調停においても話し合いがまとまらない場合は、審判により遺産分割を決めてもらうことになります。
詳しくはこちら→遺産分割調停について知りたい
遺産分割協議をスムーズに進めるためのコツ
遺産分割協議をスムーズに進めるコツは、どのようなものでしょうか。
✔ 早期に相続人と相続財産の調査を行う
✔ 相続人間で情報を共有し率直な意見交換を行う
遺産隠しは紛争の長期化につながります。
✔ 弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受ける
✔ 長年の親族間の問題があっても、それとは切り離して冷静な話し合いをする
✔ 相続税の申告・納付期限(10ヵ月)を意識して協議を進める
✔ 金額だけではなく、家族関係の維持や事業の継続なども考慮に入れる
遺産分割協議での解決がベスト
遺産分割協議は、相続人全員が協力し、必要に応じて専門家のサポートを受けながら慎重に進めることが大切です。
相続人全員で話し合いを行って遺産分割について円満に合意できればそれがベストです。
しかしながら、どうしても遺産分割協議がうまくいかない場合も存在します。
その場合は、相続に詳しい専門家に一度ご相談いただくことをお勧めします。










