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扶養型の寄与分とは

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第1 はじめに

 扶養型の寄与分とは、相続人が被相続人を金銭給付をすることによって扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合の寄与分をいいます(民法904条の2第1項)。
 どのような場面で問題になることが多いかというと、被相続人の収入や預貯金が乏しく、相続人が毎月生活費を渡していた場合や、被相続人が入居している施設の費用を振り込んでいる場合等が挙げられます。
 このような金銭給付型の寄与分は、他の類型に比べて裏付けとなる資料も多いため、寄与分の中では認められやすい部類となります。ただし、同居せずに金銭的な援助をしていた相続人と、同居して介護などをしていた相続人のどちらも存在するケースでは、両相続人の負担が平等と評価されるときには、いずれも寄与分と認められないこともありますが、そのどちらもしていない相続人がいる場合には、要件を満たせばどちらも寄与分として認められることがあるのです。

第2 扶養型の寄与分が認められるための要件

 扶養型の寄与分が認められるためには、寄与分の一般的要件である、①特別の寄与であること、②対価を受けていないこと、③被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること、に加え、④扶養の必要性、⑤継続性という要件を充たすことが必要です
 扶養型は、金銭出資型の寄与分と似ているものの、扶養のためという目的から、純粋な金銭出資型とは異なり要件が加重され、④扶養の必要性及び⑤継続性という点も必要となります。
 以下、①~④の要件のうち、問題になりやすいものを中心に解説します。

1 特別の寄与であること

 相続人と被相続人との身分関係や親族関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献であることが必要となります。単に同居していたことや、家事を分担していただけでは足りません。また、会ったときにお小遣いを渡したり、食事や旅行に連れて行ったりしていたということでも、通常期待される程度を超えるとはいえません。
 さらに、同居しつつ生活費も全額負担していた場合には、扶養していたようには見えるのですが、それが通常期待される程度を超えているかどうかは、同居していた建物の所有者や生活費を負担するようになった経緯や時期、家事等の分担等を考慮し、被相続人の住居や生活に必要な費用の確保という観点から判断されます。
 寄与分を主張する場合には、金銭給付の額や頻度、期間についての裏付け資料が必要となります。自作のメモや家計簿のようなものよりも、客観的な預貯金通帳や振込書、領収書の方が一般的に信用性が高い資料と言われますので、それらを確保しておく方が良いでしょう。また、これらの資料は、継続性の要件を裏付ける資料にもなります。

2 対価を受けていないこと(無償性)

 毎月生活費として一定以上の金員を送金していた場合には、被相続人から何らかの見返りや対価を受け取っていたことは想定しがたいので、無償性の要件を満たしているといえることが多いようです。しかし、寄与分を主張する者が、被相続人所有の建物に同居している場合等は、利益を得ているといえなくもないため、割合的に考慮されて寄与分が少なくなったり、無償性の要件を満たしていないとしてそもそも寄与分が認められなくなったりすることもあります。

3 扶養の必要性

 被相続人が実際に扶養を必要とする状態にあったことが要件です。療養監護型の寄与分とは異なり、要介護認定等を受けているなど、必ずしも被相続人の心身状況が悪化していなくても扶養が必要とされることはありますが、被相続人に十分な収入があり、預貯金もあるような場合には、経済的にも扶養の必要がないということになります。
 仮に被相続人が不動産を所有しているものの、預貯金はほとんどなく、年金等の収入では生活ができないという場合には、その不動産を売却して現金化することや、その不動産を担保に入れてお金を借りることもできるため、扶養の必要性はないようにも思われますが、売却や借入れが現実的ではないことも多いため、扶養の必要性はあったということになります。
 相続人全員が被相続人の経済状況を把握していない場合には、扶養の必要性が争われる場合もあります。その際は、被相続人の非課税証明書、年金額決定通知書、被相続人の預貯金通帳等が証拠として重要なものとなります

4 継続性

 金銭給付が相当期間に及んでいることが必要とされます。例えば、入院している間とか、怪我等で働けなくなった間のみ生活支援として金銭給付をしても、継続性の要件は認められません。

第3 寄与分の算定方法

 扶養型の寄与分は、一般的に以下の計算式によって求められます。
 〈計算式〉
 寄与分=扶養のために要した額×裁量割合
 裁量割合は、法定相続分の割合、他の相続人による同様の扶養の有無・その金額等を考慮して決まりますので、単に扶養のために拠出した額全額が寄与分として認められることはありません。

第4 最後に

 ここまで扶養型の寄与分について解説してきました。一般的に、寄与分の主張は、客観的な裏付け資料が多く必要になることに加え、それを整理したうえで上述した要件に該当するように主張する必要がありますから、専門的な知識が必要になるといえます。
 「自分には寄与分があるのではないか?」「寄与分を主張する他の相続人がいるがどうすれば…」とお考えの方は、是非一度詳しい弁護士にご相談ください。

 

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