扶養型の寄与分とは
扶養型の寄与分とは
扶養型の寄与分とは、相続人が被相続人を金銭給付をすることによって扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合の寄与分をいいます(民法904条の2第1項)。
扶養型の寄与分は、次のような場面で問題になることが多いです。
✔ 被相続人の収入や預貯金が乏しく相続人が毎月生活費を渡していた場合
✔ 被相続人が入居している施設の費用を相続人が負担してしていた場合
このような金銭給付型の寄与分は、証拠となる資料も存在していることが多く、寄与分の中では認められやすい部類となります。
扶養型の寄与分が認められるための要件

扶養型の寄与分が認められるためには、以下の要件が必要です。
①特別の寄与であること
②対価を受けていないこと
③被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
④扶養の必要性
⑤継続性
扶養型は金銭出資型の寄与分と似ているものの、扶養の目的から上記の④扶養の必要性及び⑤継続性という要件が加えて必要となっています。
以下、①~④の要件のうち、問題になりやすいものを中心に解説します。
特別の寄与であること
相続人と被相続人との身分関係や親族関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献であることが必要となります。
単に同居していたことや家事を分担していただけでは足りません。
また、会ったときにお小遣いを渡したり、食事や旅行に連れて行ったりしていたということでも、通常期待される程度を超えるとはいえません。
同居しつつ生活費も負担していた場合には、一見すると扶養していたように見えます。
もっとも、金額や頻度、生活費を負担するようになった経緯等の諸事情を考慮した場合、それが親族として通常期待される扶養の範囲と判断される場合もあります。
なお、寄与分を主張する場合には、金銭給付の額や頻度、期間についての裏付け資料が必要となります。
自作のメモや家計簿のようなものより、預貯金通帳や振込書、領収書の方が一般的に信用性が高い資料と言われますので、それらを確保しておく方が良いでしょう。
また、これらの資料は、継続性の要件を裏付ける資料にもなります。
対価を受けていないこと(無償性)
毎月生活費として一定以上の金員を送金しており、それについて何らの見返りがない場合は、無償性の要件を満たしているといえます。
しかし、例えば、毎月生活費を送金していても、その代わりに被相続人所有の建物に無償で同居している場合等は、その分利益を得ているとも考えらえれますので、無償性の要件を満たしていないと判断される場合もあるでしょう。
扶養の必要性
被相続人が実際に扶養を必要とする状態にあったことが要件です。
例えば、被相続人に収入がなく生活保護を受給しなければならないような状態にあったこと等です。
このため、被相続人に十分な収入があったり預貯金もあるような場合には、経済的にも扶養の必要がないということになります。
例えば、被相続人が自宅不動産を所有しているものの、預貯金はほとんどなく、年金等の収入では生活ができないという場合には、扶養の必要性があると言えるのでしょうか。
不動産を所有しているため、一見すると扶養の必要性はないようにも思われます。
しかしながら、自宅不動産を売却したり、自宅を担保に借入れを行うというのも現実的でない場合があるため、不動産を所有しているだけで扶養の必要性がないということにはならないと思われます。
相続人全員が被相続人の経済状況を把握していない場合もあります。
そのような場合は、被相続人の非課税証明書、年金額決定通知書、被相続人の預貯金通帳等が証拠として重要なものとなります。
継続性
金銭給付が相当期間に及んでいることが必要とされます。
例えば、入院している間とか、怪我等で働けなくなったその期間のみ生活支援として金銭給付をしても、継続性の要件は認められません。
寄与分の算定方法
扶養型の寄与分は、一般的に以下の計算式によって求められます。
| 〈計算式〉 寄与分=扶養のために要した額×裁量割合 |
裁量割合は、法定相続分の割合、他の相続人による同様の扶養の有無・その金額等を考慮して決まります。
このため、単に扶養のために拠出した額全額が寄与分として認められることはありません。
寄与分の主張をすることが大切
寄与分が認められるというケースは実際には少ないかもしれませんが、扶養型の寄与分は、他の寄与分に比べて証明しやすいという特徴があります。
生活費を被相続人に送金していたという事情だけではなく、その他の事情を考慮して寄与分の有無が判断されることになりますが、諦めずに寄与分の主張をすることが大切です。












