遺留分を請求されたら

請求されれば支払わなければならない
遺留分は、遺族の生活保障、遺産の維持・形成に貢献してきた遺族への清算などの趣旨で法律で認められた遺族の権利です。
このため、遺留分の侵害があるとして金銭の支払いを請求された場合は、基本的には支払わなければなりません。
なお、遺留分を請求されなければ、こちらからあえて支払いをする必要はありません。
請求する権利があるか確認する
遺留分を請求されたら、まずはその人に遺留分の請求権があるか確認しましょう。
遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(親など)のみです(民法1042条1項)。
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
このため、被相続人の兄弟姉妹から請求されている場合は、遺留分がないため支払う必要はありません。
遺留分の割合を確認する
請求してきた人の遺留分の割合も確認しましょう。
遺留分権利者が配偶者または子の場合は、「2分の1×法定相続分の割合」が遺留分の割合となります(民法1042条)。
一方、遺留分権利者が直系尊属(親など)のみの場合は、「3分の1×法定相続分の割合」が遺留分の割合になります(民法1042条)。
このように遺留分の割合が「2分の1」なのか「3分の1」なのか確認する必要があります。
1年以内に請求されたものか
侵害されている遺留分については、請求できる期限が決まっています。
この請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈(贈与)があったことを知ったときから1年以内」に行使しなければ、時効により消滅します(民法1048条)。
相続人が死亡してから1年以上が経った後に遺留分を請求された場合は、遺留分の請求権は時効により消滅している可能性があります。
時効消滅している場合は、支払いを拒否することができます。
支払額が妥当であるか
遺留分権利者から遺留分を請求された場合、いくら支払うのが妥当かを検討します。
遺留分の計算は複雑であることもあり、遺留分権利者が請求してきた金額が間違っていたり、また相続財産を過大に評価するなどして、本来支払うべき金額よりも多い金額が請求される場合もあります。
遺留分侵害額として支払うべき金額を少なくする一つの方法として、相続財産の評価を下げる方法があります。
遺留分侵害額は、算定の基礎となる相続財産の価額に遺留分の割合を乗じて計算しますので、相続財産の価額を下げることは、遺留分侵害額を減額させることにつながるのです。
評価額を争うことのできる財産で典型的なものが不動産です。
不動産の評価方法は一つではないため、不動産の評価額を下げる交渉をすることもできるのです。

遺留分を請求された場合の流れ
遺留分を請求される場合、まずは相手から遺留分が侵害されているとして支払いを求める連絡があります。
内容証明郵便などで請求通知書が届く場合もありますが、それに限らず、メールや手紙などで連絡が来る場合もあります。
このような連絡があった場合、まずは話し合いで解決することを目指します。
お互いの計算方法を確認して金額や支払方法などについて話し合っていきます。
話し合いで解決できない場合は調停・訴訟も
話し合いで解決することができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てられる可能性があります。
調停は、調停委員を介して相手と話し合いを進めていく手続きとなり、裁判ではないので、裁判所が遺留分侵害額を決めてくれる訳ではありません。
調停での話し合いもまとまらなかった場合は、裁判を起こされる可能性があります。
裁判になれば、裁判所が証拠に基づき遺留分侵害額を認定して、支払いを命じることになります。
裁判になって時間もお金も労力もかかったのに、結果的にやはり相応額の支払いをしなければならないという事態になる場合もあります。
このようなことがあるため、話し合いで解決できるのであればそれが良いかもしれません。
弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求は、計算方法が複雑であり、計算方法その他によって遺留分侵害額を減らすことができる場合があります。
このため、遺留分を請求された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士にご相談いただければ、遺留分権利者からの請求の適法性を判断し、今後取るべき対応などのアドバイスを受けることができます。

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