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持戻し免除の意思表示と遺留分

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第1 持戻し免除の意思表示がある場合

 相続人の一人に生前贈与がなされ、それについて被相続人が持戻し免除の意思表示をしていた場合は、その生前贈与は、遺産分割の際、特別受益として遺産に戻す必要はありません(民法903条3項)。
 では、遺留分を計算する場合、生前贈与があっても持戻し免除の意思表示があれば、この贈与を遺留分の算定の基礎となる財産に参入しなくて良いのでしょうか。結論としては、参入する必要があります。以下、詳しくみていきましょう。

第2 遺留分の算定の基礎となる財産について

 遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の金額に、遺留分割合(4分の1や8分の1など)をかけて算出します。例えば、被相続人の遺産が1億円あり、妻の遺留分割合が4分の1であった場合は、1億円×1/4=2500万円が妻の遺留分となります。
 このとき、遺留分の算定の基礎となる財産(上記の例では1億円)を計算する場合は、以下の方法によることになります。

遺留分の算定の基礎となる財産=(被相続人が相続開始時に有していた財産)+(贈与財産の価格)-(相続債務の全額)

 先ほどの例で言えば、被相続人が亡くなる数年前に、長男に6000万円の生前贈与をしていたとすると、相続開始時にあった財産1億円に生前贈与された6000万円を加えた1億6000万円が、遺留分の算定の基礎となる財産となります。このため、先ほどの例で言えば、1億6000万円×1/4=4000万円が妻の遺留分となります。

第3 持戻し免除の意思表示がある場合

 例えば、先ほど例で、被相続人が遺言で「長男への生前贈与6000万円については、遺産に持ち戻す必要はない」との意思表示(持戻し免除の意思表示)をしていた場合、遺留分の計算においても、この生前贈与を加算しなくても良いのでしょうか
 結論としては、持戻し免除の意思表示があっても、遺留分を計算する際には、この生前贈与を加えて計算する必要があります。
 というのも、もしこのような生前贈与を加算しなくて良いとすれば、被相続人が多額の生前贈与をして持戻し免除の意思表示をすることで、他の相続人の遺留分を大幅に縮小させることが可能になり、遺留分という制度の意義(遺族の生活保障などのため最低限の相続分を確保する)をなくすことになるためです。
 先ほどの例で言えば、生前贈与6000万円を加算しなくて良いとなると、妻の遺留分は1億円×1/4=2500万円となりますが、生前贈与6000万円を加算すれば妻の遺留分は4000万円となり、妻の遺留分額が大きく変わることになるのです。

第3 最高裁判例

 これについては、最高裁判所の判例があります(最一小平成24年1月26日)。
 これによると「遺留分権利者の遺留分の額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額をを確定し、それに遺留分割合を乗ずるなどして算定すべきところ(民法1028条ないし1030条、1044条)、上記の遺留分制度の趣旨等に鑑みれば、被相続人が、特別受益たる贈与につき、当該贈与に係る財産の価額を相続財産に参入することを要しない旨の意思表示(以下「持戻し免除に意思表示」という。)をしていた場合であっても、上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される。」として、持戻し免除の意思表示があっても、特別受益である贈与について遺留分算定の基礎となる財産額に算入されると判断されています。

 

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