農家の相続問題
実家が農家の方などは、相続財産の中に農地が含まれる場面があるかと思います。農地は、その他の土地とは異なる規制に服しており、相続においても気を付けなければならない点がいくつかあります。
第1 農地とは
そもそも、農地とは①現に耕作されている土地、及び、②現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められる土地をいいます。
したがって、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地等)も含むこととされています。
その土地が農地であるかの判定は、土地の登記簿の地目や所有者の取得目的を問わず、その土地の現況によって客観的に判断することとされています。
第2 農地は誰が相続できるのか
相続または遺贈によって農地を取得する場合は、取得の段階で一定以上の農地を所有していなければならないなどの規制がありませんので、自身が農家でなくサラリーマンであっても取得することができます。
また、相続によって農地を取得する際には農業委員会の許可を得る必要もありません。しかしながら、農地を取得したことについて、取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に、農業委員会に対して届出をしなければなりません。この届出をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。
第3 農業を続ける人が相続人にいない場合(農地転用)
農地を宅地等に転用できるかは、農地の所在地によって異なります。
1 市街化調整区域内にある農地を相続した場合
調整区域内農地は農業の継続のために、宅地や雑種地に転用することが法令によって規制されていますので、原則として転用できません。
2 市街化区域内にある農地を相続した場合(三大都市圏を除きます)
市街化区域内にある農地は、相続取得した時点で農地であってもいつでも宅地転用が可能な区域ですので、雑種地や宅地に転用することが可能です。
4 三大都市圏にある農地を相続した場合
三大都市圏にある市街化区域内農地は、生産緑地法の対象ですが、相続取得した農地が、被相続人が生産緑地の指定を受けていた農地であったとしても、相続人が主たる従事者として農業を継続しない限り、いずれも宅地並みの固定資産税が課税されることになります。
第4 農業を続ける人が相続人にいない場合(耕作の委託)
農地を宅地等に転用できない場合は、田植えや稲刈りなど必要に応じて農作業を業者に委託して耕作をしていく、または、農地の維持管理のすべてを業者に委託するなど、農地として維持する方法が考えられます。
農地は地域における貴重な資源であるという認識で有効に利用されるように配慮されなければならないとされています。このため、利用権取得者の範囲が拡大され株式会社も地域限定なく利用権設定資格が持てるようになり、NPO法人なども同様に資格を持つようになりました。したがって、これらの会社やNPO法人に農地の維持管理を委託することも一つの有効な手です。
第5 相続税について
相続税の納付期限は、相続開始から10か月以内です。つまり、相続税納付のために土地(農地を含む)を売却する場合には、納税期限の1~2か月目に不動産の売却が済んでいなければならない、納税期限の3~4か月前には不動産の売買手続をする必要があります。
不動産の売り出しに3~4か月かかるとすると、納税資金のための不動産屋への依頼は、納税期限の7~8か月前から始めなくてはなりません。つまり、相続開始後に直ちに測量を行い、遺産分割協議も相続後4か月以内にまとめておかねばならないのです。
市街化地域の農地を相続した場合には、相続税の納税猶予の制度を使うことになりますので、その手続を農業委員会に早めにする必要があります。この手続をするにあたっても、遺産分割協議の成立が必要なので、これを早めにまとめておく必要があります。
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