神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

不動産を相続したくない

25080307_s

第1 不動産を相続したくない場合は

 様々な理由で不動産を相続したくない場合があります。最近は、相続人間で不要な不動産を押し付け合いをするケースもあります。不動産を相続したくないと考えるのは、以下の理由があるようです。

【不動産を相続したくない理由の一例】

・固定資産税やその他の管理費用がかかる。
・山林などで管理することが困難である
農地があるが、自分は農業を継ぐつもりはない
・不動産が遠方にあり、管理することができない
相続争いに巻き込まれたくない

第2 不動産を取得しない遺産分割

1 相続人全員で売却する

 相続人の中で誰も遺産である不動産を取得したい人がいない等の場合は、相続人全員で売却して売却代金を分ける方法を取ることになります(換価分割)
 売却する場合は、相続人全員で合意して任意売却を行い、売却諸経費(仲介手数料、登記費用、司法書士費用など)を差し引いた手取りの金額を法定相続分等の割合に従って分けることになります。

 この方法は、公平で比較的紛争になることも少ない分割方法と思われますが、仲介業者の選定、売却価格、売却先など、売却の際の細かい点でもめる可能性があります。このため、相続人間で事前に売却方法について確認しておく必要があります。

2 他の相続人に取得してもらう

 不動産を取得したい相続人がいる場合、その人に不動産を取得してもらい、その代わりに相続分に応じた金額の代償金を支払ってもらう方法があります(代償分割)

 この分割方法を取る場合、まずは不動産の評価額をいくらであると考えるか相続人間で話し合って決める必要があります。不動産の評価額を決める方法ですが、不動産業者の簡易査定による査定額、固定資産評価額、路線価、公示価格などを参考にしながら、各自の希望額を出して話し合いを進めていくことが多いです。 

 遺産である不動産の価値が高い場合は、代償金の金額が高額になってくることがあります。その場合、不動産を取得する相続人に現実に支払能力があるか事前に確認してから遺産分割を行った方が良いでしょう。支払能力を確認する方法として、預金の残高証明書や預金通帳のコピーを提出してもらう、銀行からの融資証明書を提出してもらう等の方法が考えられます。

3 相続分の譲渡をする

 不動産の評価額の争いなどにも巻き込まれたくない場合、相続人の一人に対して、自分の相続分を譲渡する方法があります。
 相続分の譲渡とは、遺産全体に対する自分の相続分(例えば4分の1など)を、他の相続人に移転することを言います。相続分を譲渡する代わりに、譲渡の相手方から相応の金銭を支払ってもらいます。
 この方法によると、他の相続人に相続分を譲渡することによって、自分は遺産分割の当事者ではなくなりますので、遺産分割問題に巻き込まれることなく相応の遺産を取得することができます。

4 相続土地国庫帰属制度の利用を検討する

 相続人全員が不動産の取得を希望せず、また第三者に売却することも難しい場合は、相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を国庫に帰属させることを検討することもできます。ただし、この制度を利用することができる土地には条件があり、また利用するのに手数料も必要となるため、利用しにくいかもしれません。

第3 遺産が不動産のみの場合

 遺産が不動産しかなく、その不動産を相続したくない場合は、相続放棄をすることを検討しても良いでしょう。相続放棄をした場合は、はじめから相続人にならなかったものとされるため、被相続人の一切の財産を承継することはありません。

 

関連記事

相続土地国庫帰属制度の概要

空き家問題と相続

相続放棄をしたい