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相続放棄をしたい

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第1 相続放棄とは

 相続放棄をすれば、はじめから相続人にならなかったものとみなされるため(民法939条)、被相続人から一切の財産・負債を相続することはありません。相続放棄を検討すべき場合としては、以下のような場合が考えられます。

 ・被相続人に多額の借金がある場合
 ・被相続人と生前に交流がなく、どのような財産・負債があるか分からない場合
 ・被相続人の遺産の中に相続したくない財産がある場合(農地や山林など管理できない不動産が多数ある等)
 ・相続に関与したくない

 なお、相続放棄をすることについての理由は必要とされていません。単に「相続したくない」という理由で相続放棄をしても問題はありません。

第2 相続放棄をする方法

1  熟慮期間

 相続放棄をするには、相続人が相続の開始(死亡)及び自分が相続人であることを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法915条1項)。
 ただし、この3か月の期間(熟慮期間)は伸長することができます(同項但書)。3か月は比較的短い期間なので、遺産や負債が多数あって調査に時間がかかることが見込まれるような場合は、予め家庭裁判所で伸長を認めてもらう手続を取っておく方が安心です。

2 要式

 家庭裁判所で申述し、受理の審判を得ることが必要です。
 具体的には、相続放棄申述書を裁判所に提出する方法になります。このとき収入印紙、郵便切手、戸籍謄本等の必要書類を添付します。相続放棄申述書の記入例については、最高裁判所のホームページにも掲載されています。
 相続の放棄の申述書(成人) | 裁判所 (courts.go.jp)

3  家庭裁判所での審判

 相続人が相続について単純承認をしたと法律上みなされる場合(法定単純承認・民法921条)には、相続放棄は認められません
 特に注意が必要なのが、相続人が相続開始の事実を知りながら相続財産の全部又は一部を処分したときに、単純承認したものとみなされることです。
 例えば、遺産を売却したり、預金や現金を費消したり、債権を取り立てたりすることの他、建物を取り壊すなど物理的に破損することも相続財産の処分に含まれます。
 一方、相続人が受取人に指定されていた生命保険金については、相続人の固有財産となるため、保険金を受け取っても相続財産の処分には当たりません。また、葬儀費用を相続財産から支出した場合に、相続財産の処分には当たらないとした裁判例もあります(大阪高決平14・7・3)。

第4 3か月経過後に相続放棄をすることができるか

1 熟慮期間の起算点

 被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月を過ぎた後であっても相続放棄をすることができる場合があります
 例えば、亡くなってから1年後に、貸金業者から連絡があって被相続人に多額の借金があることが判明したようなケースなどです。
 相続放棄をすることができる期間、いわゆる熟慮期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内となされています(民法915条1項)。
 しかし、裁判例では、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」の起算点を繰り下げることによって、亡くなったことを知ってから3か月以上経過した場合にも相続放棄を認めるケースが多数存在しています
 最高裁の判例(最判昭59.4.27)では、「(相続放棄をしなかったのが)被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知ったときから熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当ではないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」と判示されています。
 このため、例えば、上記のようなケースでは、相続人が遺産を調査したけれども落ち度なく調査しきれなかった場合は、その借金の存在を知ったときに初めて「自己のために相続の開始があったことを知った」として、相続放棄が認められる可能性があります。
 これに対し、相続人の生前の生活状況から借金があってもおかしくないと思われ、調査することもさほど困難ではないのにそれを怠っていたような場合は、相続放棄が認められない可能性が高いと言えます。
 亡くなってから3か月を過ぎた後でも相続放棄ができるかについては、ケースバイケースで判断が難しいことから、法律事務所瀬合パートナーズまでご相談ください。

第5 相続放棄をした後は

1  相続資格が次順位に移る

 相続放棄の申述が受理されれば、はじめから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。このため、先順位の相続人が相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続人になります
 例えば、法定相続人である子が全員相続放棄をした場合は、第2順位である直系尊属(親など)が相続人となります。第2順位の相続人が存在しない又は直系尊属も全員相続放棄をした場合は、第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。

⑵  次順位の相続人への通知は必要か

 相続放棄をした場合、次順位の相続人に自分が相続放棄したことを通知する義務はありません
 しかしながら、相続放棄をする場合というのは、被相続人に多額の借金などがあって相続しない方が良いというケースも多いことから、次順位の相続人に連絡をして、相続放棄を検討した方が良いのではないかと連絡する方が良いかもしれません。

3 相続放棄をした後の遺産の管理はどうするか

 相続放棄をした場合であっても、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」、その後も自己の財産に対するのと同一の注意をもってその財産の管理(保存)を継続しなければならないとされています(民法940条1項)。
 このように相続放棄のときに自分が占有(管理など)していた遺産については、相続放棄後もなお管理義務が残り続けることになりますので注意が必要です。
 なお、これは相続放棄をしたときに占有していた財産に限られますので、例えば、自分が管理していなかった遠方にある不動産などについては管理義務がないと考えられます。

4 相続財産清算人

 法定相続人が全員相続放棄をしたときに、相続財産清算人が選任される場合があります(民法952条)。
 例えば、被相続人にお金を貸しており、相続財産もあるのに、法定相続人が全員相続放棄をしていて請求する相手がいないといったような場合に、貸金の返済を受けるために相続財産清算人を選任してもらうのです。相続財産清算人が選任された場合は、以後は、相続財産清算人が相続財産を管理することになります。

 

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