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被相続人に借金があった場合

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第1 債務も相続する

 相続の対象となるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産だけに限られません。相続人は、被相続人の借金(債務)も相続することになります。このとき各相続人は、法定相続分に応じた割合によって債務も相続します。
 例えば、夫、妻及び子2人の4人家族で、夫が死亡した場合、妻の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は各4分の1ずつとなります。もし夫が銀行から借り入れた1000万円の債務を残して死亡した場合、相続人が法定相続分の割合に従って借金を相続することになるので、妻は500万円、子はそれぞれ250万円ずつ借金を負うことになるのです。

第2 相続人間で異なる合意をしても支払わなければならない

 では、相続人間で、法定相続分とは異なる割合で被相続人の債務を負担することを定めたときはどうなるのでしょうか。先ほどの例で言うと、妻が子の分も含めて夫の借金1000万円を全額負担すると相続人全員(妻と子2人)で合意したような場合です。
 この場合、相続人間ではこのような合意は有効ですが、この合意があることを債権者に主張することはできません。つまり、相続人が、債権者から法定相続分に応じた債務の弁済を求められた場合、これを拒否することはできないのです。
 先ほどの例で言えば、銀行が相続人である子にそれぞれ250万円ずつの返済を求めてきた場合、子ども達は、自分達は借金を負担しないことになったということを法的に銀行に主張することはできず、銀行の求めに応じて借金を支払わなければならないのです。子ども達が銀行との関係でも借金を負担しないとするには、改めて銀行との間で話し合いを行い、妻が債務をすべて引き受けることについて銀行と相続人との間で合意をする必要があります。

第3 債務を相続したくない場合

 相続人が被相続人の債務を負担したくない場合は、どのような方法を取ればよいでしょうか。この場合、①相続放棄又は②限定承認をする方法があります。

1 相続放棄

 相続放棄は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も相続しないというものです(民法939条)。被相続人にプラスの相続財産がほとんどなく、借金の方が多いような場合、相続人としては相続放棄した方が良いと言えます。
  相続放棄をするには、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります(民法938条)(参考:相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp))。
 そして、相続人は、基本的には、被相続人の死亡の事実を知ってから3か月以内に相続放棄の申述の手続をしなければなりません(民法915条)。3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、相続放棄を検討している場合は、早めに対応する必要があります。

2 限定承認

 被相続人の財産を調査した結果、プラスの財産もあるがマイナスの財産もあり、そのどちらが多いか分からないような場合、限定承認という方法があります。
 限定承認とは、被相続人の財産の範囲内でのみ被相続人の債務も引き継ぐというものです(民法922条)。たとえ後日、被相続人の多額の債務が発覚しても、相続した財産の範囲内で支払えばよく、被相続人から相続した財産を超える支払いを必要はないということになります。
 もっとも、限定承認を行うには、共同相続人全員の同意が必要であることや、手続きに時間がかかること、裁判所への予納金が必要になること等から、実務上、利用されることは多くありません。

 

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