神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

医師・歯科医師の相続問題

1 はじめに

 被相続人が医師として医院を経営していた場合、単純に被相続人の遺産をどう分けるかに留まらず、医院を誰が経営していくかという問題も生じます。事前に適切な相続対策を行っていないと相続人間の紛争が生じて医院の運営もままならないでしょう。
 ここでは、被相続人が医院を経営していた場合の相続問題を取り扱います。

2 医院の相続

(1)個人事業主である場合

 個人事業主として医院を経営していた場合、医院に関する財産は全て被相続人個人に属する財産です。そのため、原則として医院に属する財産は、法定相続分に応じて分割されます。相続人の中に医院の後継者がいる場合、後継者が医院の財産を引き継げるように相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
 しかし、相続人全員が素直に後継者への医院に関する財産の相続に同意してくれるとは限りません。医院を引き継ぐ場合、医院の土地・建物や医療設備といった高額な遺産を承継する必要が出て来るため、遺産分割が不均等となり他の相続人が反発する可能性があります。後継者が、医院に関する財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことが出来れば問題ありませんが、事前の準備なく多額の金銭を用意するのは困難でしょう。遺産分割協議がまとまらなければ、後継者が医院を相続することは出来ません。
 これを防ぐには、被相続人が存命のうちに、遺言書を作成しておく必要があります。遺言書に、医院に関する財産を後継者が相続するように定めておくことで、確実に後継者が医院を引き継いでいけるようにします。

(2)法人である場合

 医院が医療法人である場合、医院に関する財産・負債は、医療法人のものであり、被相続人の遺産とはなりません。しかし、被相続人が医療法人の出資持分を有する場合、その出資持分は相続の対象となります。
 後継者に医療法人を引き継がせたい場合、事前に役員の選任権を持っている「社員」らの了承を取り付けて後継者を「社員」かつ理事長にしておくのがよいでしょう。

(3)医院に後継者がいない場合

 医院に後継者がいない場合、医院に関する財産については、売却して現金化したうえで、相続人間で分配することになるでしょう。医院として利用したい第三者が存在するならば、第三者に事業承継することも考えられます。
 医院承継は通常の事業承継より手続き複雑なうえに、必要となる土地や建物、医療設備といった財産を特定して、手続きを進める必要があります。後日のトラブルを防ぐために、専門家を介して事業承継行うことをお勧めします。

3 まとめ

 医師・歯科医師の相続については、個人としての側面と経営者としての側面があります。属する財産も多額になりやすく、相続が発生した場合に何か問題になりうるかを慎重に検討して準備しなければ、相続人間での紛争は避けられません。自身の相続や後継者への引継ぎをご検討の方は、事前に弁護士へご相談ください。