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公正証書遺言にはメリットがいっぱい

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第1 公正証書にはメリットがいっぱい

 当事務所では、遺言書を作成する場合、基本的には公正証書遺言の作成をおすすめしています。公正証書にするメリットが大きいからです。
 具体的には、以下のようなメリットがあります。

【公正証書遺言のメリット】

• 公証人が関与するため、方式不備の理由で無効とならない
• 内容が不明として後日紛争が生じることがほとんどない
• 文字が書けなくても作成可能である
• 原本は公証人が保管するため、紛失や改変のおそれがない
• 相続開始後、検認手続を経る必要がない
• 公証人に自宅又は病院に出張してもらって公正証書を作成してもらう こともできる

 自分の手書きで作成することができる自筆証書遺言は、費用もかからず気軽に作成することができます。しかし、自筆証書遺言は、形式不備で無効になったり、遺言の意味が不明確であるため相続人間で争いになることも珍しくなく、あまりおすすめできません。

第2 公正証書のデメリット

 一方、公正証書にもデメリットはあります。

【公正証書のデメリット】

公証人の関与が必要で、方式が厳格である
証人2人以上の立会いが必要
費用がかかる

公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

第3 公正証書遺言を作成するには

1 自分で作成依頼する

 お近くの公証役場に問い合わせ、予約を取ってまずは相談に行きます。そのときに、自分が作成したい遺言内容をあらかじめメモなどにして持参するとスムーズです。
 公証人から必要書類の準備を指示されますので、書類を集めます。以下のような書類が必要となります。
 
①遺言者の印鑑登録証明(3か月以内のもの)などの本人確認書類
②相続人との続柄がわかる戸籍謄本等
③不動産を相続させる場合は登記事項証明書固定資産評価額がわかる資料
④預貯金を相続させる場合は預金通帳のコピー等

 後日、公正証書遺言を作成する日と決められた日に公証役場に赴きます。
 このとき2名以上の証人の立ち合いが必要ですが、証人になってくれる人に心当たりがない場合は、公証人の方で用意してもらうこともできるようです。利害関係人(推定相続人、遺贈を受ける者とそれらの配偶者・直系血族)は証人になることができません。

2 弁護士を通じて作成依頼する

 そもそもどのような遺言内容にするかお悩みの方は、弁護士に相談し、遺言内容が決まった後に、弁護士を通して公証人に公正証書遺言作成を依頼することもできます。
 公証人は法律相談には応じていないので、どのような内容の遺言を遺すのが良いか、遺言以外で他に遺産を遺す適切な方法があるか等については、弁護士に相談するのが良いでしょう。

 弁護士に依頼すれば、公証人との連絡、登記事項証明書や戸籍謄本などの必要書類の収集の代行、遺言書作成時の証人になること等も併せて頼めるので、公正証書遺言作成手続をスムーズに進めることができます。

3 当事務所の作成サポート

 当事務所では、ご希望に応じて、相続紛争が起きにくい遺言内容のアドバイス、信託を利用した遺産承継などのアドバイスなどをさせていただくことができます。また後日遺言が無効であると主張されないよう、ご希望によりビデオレターの撮影なども行っております。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、是非瀬合パートナーズまでご相談ください。

 

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