秘密証書遺言とは何か
第1 秘密証書遺言とは
遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう遺言です。パソコンの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要) 、封入・封印が必要、2人以上の証人が必要である等が特徴としてあげられます。年間100例程度しかないといわれている珍しい遺言です。
第2 秘密証書遺言のメリットとデメリット
【メリット】 ・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできます |
【デメリット】 ・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きが必要です。 |
第3 このような方におすすめ
作成費用は抑えながらも一定の信用性を担保したい方にお薦めします。
ただし、公証人は遺言の内容まで確認するわけではありませんので、秘密証書遺言を作成する際は、事前に弁護士に内容を確認してもらった方が無難でしょう。
遺言の作成についてお考えの方は、是非一度瀬合パートナーズにご相談ください。
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