特別受益とは
第1 特別受益とは
相続人の中に、被相続人から、生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合、その特別な受益(贈与)を計算上、相続財産に戻して相続分を算定します(民法903条)。このとき相続人が受けた特別な贈与のことを特別受益といいます。
このような特別な贈与は、遺産の前渡しと考えられることから、相続人間の公平を図るため、遺産に戻して各相続人の相続分を計算するとされています。
第2 特別受益に当たる贈与
被相続人からの生前贈与があった場合、すべて特別受益になる訳ではありません。特別受益となる贈与は、遺産の前渡しと言えるような贈与であることが必要であり、具体的には次のようなものになります。
【特別受益となる贈与】(民法903条)
①婚姻または養子縁組のための贈与 |
1 婚姻または養子縁組のための贈与
例えば、結婚の際に両親からまとまった金額の贈与を受けた場合は、特別受益になります。金額が少額で生活費の援助というような場合は特別受益に当たらないと考えられます。結納金や挙式費用は、特別受益には当たらないと考えられます。
2 生計の資本としての贈与
例えば、居住用の不動産の贈与、不動産購入のためにまとまった金銭の贈与があった場合、事業の開業資金の贈与等は、特別受益に当たります。もっとも、このとき贈与金額が少額であれば特別受益にはなりません。
3 特別受益に当たらないもの
大学の学費については、扶養義務の範囲と言え、基本的には特別受益には当たりません。ただし、医学部に進学して特別高額な学費を支出した、多額の留学資金を支出したというような場合は、特別受益に該当する場合があります。
扶養義務の範囲内といえる援助(入学祝、出産祝い、少額の新築祝い等)も、親としての扶養義務に基づく援助の範囲内と言えるものは特別受益にはなりません。
第3 「みなし相続財産」とは
特別受益があると、相続開始時に存在した遺産額に、特別受益となる生前贈与の金額を加えて「みなし相続財産」を算出します(民法903条1項)。実際はそのような相続財産は存在しないのですが、計算上生前贈与された金額を加えて、それを相続財産とみなすのです。
そして、その「みなし相続財産」を相続財産として存在するものと考え、これに法定相続分を乗じるなどして相続人の相続分を計算していきます。
第4 持ち戻し免除の意思表示とは
特別受益となる生前贈与がある場合、これを相続財産に戻して相続分を計算するのが原則ですが、被相続人がこの特別受益を相続財産に戻さなくて良いという意思表示をしたときは、持ち戻さないことになります(民法903条3項)。このように被相続人が、特別受益分を遺産に持ち戻す必要がないという意思表示を行うことを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産を贈与した場合は、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。このため、居住用不動産の贈与を受けた配偶者は、その不動産を贈与で取得するとともに、それとは別に相続財産についても法定相続分によって相続することができることになりますので、他の相続人よりも取得額が増えることになります。
第5 特別受益の評価基準時
特別受益がある場合、相続開始時の遺産額に生前贈与の金額を加算して「みなし相続財産」を算出しますが、このとき加算する特別受益の評価基準時は、相続開始時となります。
古い時期の贈与で、貨幣価値に変動がある場合は、贈与時の金額を相続開始時(死亡時)の貨幣価値に換算します。例えば、昭和40年に100万円を贈与し、これが相続開始時点の貨幣価値で300万円になっていれば、300万円を相続財産に加算して計算します。
第6 具体的な計算方法
1 具体的な計算方法①
では、特別受益について具体的にどのように計算するのか見ていきましょう。
【具体例】 父の遺産 1億円 |
この場合は、以下のような計算を行います。
①「みなし相続財産」
遺産1億円 + 2000万円(長男の特別受益) =1億2000万円
② 長男の相続分
1億2000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)-2000万円(特別受益分)=4000万円
③ 二男の相続分
1億2000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)=6000万円
長男は、2000万円の生前贈与を受けており、今回の相続で4000万円を取得するので、合計6000万円を取得することになります。二男は、今回の相続で6000万円を取得します。結局、長男と二男はそれぞれ遺産を6000万円ずつ取得するので、公平な結果となります。
2 具体的な計算方法②(持ち戻し免除の意思表示あり)
先ほどと同じ具体例において、父が長男に対して持ち戻し免除の意思表示を行っていた場合は、次のとおりになります。
① 持ち戻し免除の意思表示があるため、「みなし相続財産」は考えず、遺産は1億円
② 長男の相続分
1億円 ×1/2 =5000万円
③ 二男の相続分
1億円 ×1/2 =5000万円
この場合は、長男が2000万円の生前贈与に加え、今回の相続で5000万円を取得するので、合計7000万円を取得することになります。一方、二男は今回の相続で5000万円を取得します。この場合は、長男と二男との間で取得額に差が出ることになります。
特別受益についてお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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