特別受益と10年の期間制限
特別受益には主張できる期間に制限がある
何年前の贈与でも特別受益になる
一部の相続人が受けた特別受益に当たる贈与については、何年前のものであったとしても持ち戻すことを主張することができます。
もっとも、特別受益の持ち戻しを主張するには証拠が必要となります。
例えば、一部の相続人に金銭の贈与がなされた場合、振込明細などの証拠が必要となります。
このため、例えば、数十年前の贈与などについては証拠がないケースも少なくなく、実際には証明が難しいこともあります。
10年以上前の相続では特別受益は主張できない
令和5年4月1日に施行された法改正により、相続開始から10年を経過した後は、原則として特別受益による持ち戻しを主張できないこととされました(民法904条の3)。
もっとも、以下の①②の場合には、10年の経過後であっても、例外的に特別受益の持ち戻しを主張できることが定められています。
| 【10年以上前の相続でも特別受益が主張できる場合】
①相続開始から10年を経過する前に、家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき ②相続開始から10年の期間が満了する6か月前までに、遺産分割を請求できないやむをえない事由があった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき |
以上のとおり、被相続人の死亡から10年を経過した後は原則として特別受益の主張をすることができません。
その場合、特別受益などを考慮せずに法定相続分による遺産分割を行うことになります(民法900条)。
もっとも、10年経過前に家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てた場合等は、例外的に特別受益の主張をすることが認められています。
遺留分算定における期間制限
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限保障されている取り分のことを言います。
被相続人から生前に贈与を受けた者等に対して、遺留分侵害額を請求することができます(民法1042条)。
贈与の期間制限
相続人の一人に対して贈与がなされた場合、遺留分の算定においては「相続開始前の10年間」にしたものに限り、その相続人に対する贈与の価格を相続財産に算入して遺留分を計算することになります(民法1044条3項)。
もっとも、被相続人と贈与を受けた相続人の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合には、相続開始の10年以上前の贈与であっても、遺留分の算定において考慮することができるものとされています。
この「損害を加えることを知って」とは、遺留分を侵害する認識があればよく、損害を与えるという加害の意図や、誰が遺留分権利者であるかを知っている必要はないものと解されています。
また、相続人以外の者が被相続人から贈与を受けていた場合には、相続財産に算入することができる贈与は「相続開始前の1年間」にしたものに限られています。
遺留分の主張制限
遺留分を請求できる期間は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内とされています(民法1048条)。
まとめ
| いつの時点の贈与か | いつまでに主張・請求するのか | |
| 特別受益 | いつの贈与でも可 | 相続開始から10年以内に主張する(民法904条の3) |
| 遺留分算定の基礎となる相続財産 | 10年以内の贈与に限る(法定相続人への贈与) | 相続開始を知ってから1年以内に請求する(民法1044条3項) |
以上のとおり、特別受益については、何年前の贈与であっても持ち戻しを主張することができますがが、原則として、被相続人の死亡から10年以内に主張する必要があります。
また、遺留分の基礎となる相続財産の算定の場面においては、相続人に対する特別受益については、被相続人の死亡前10年以内にされた贈与のに限定されています。
遺留分侵害請求には1年の期間制限があるため、遺留分侵害があると思われる場合は、早期に請求する必要があります。
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