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特別受益の主張をしたい場合の証拠の立て方

(1)特別受益とは

特別受益とは、相続人の中に,被相続人から贈与等により特別に利益を受けた者がいる場合,その相続人の受けた特別な利益のことをいいます。
特別受益がある場合、被相続人から遺産の前渡しを受けたとみて、計算上特別受益の額を相続財産に加算します。そして,特別受益を受けた相続人は,その特別受益分の財産を受け取っているものとして相続を行うことになります。つまり,特別受益が認められると,他の相続人が相続する額は増えることになり,被相続人の財産を公平に分割できるのです。

(2)特別受益を認めさせたい

相続人が受け取っている特別受益として典型的なものは,相続人からの現金や不動産の購入費用等があります。相続人が特別受益を受けた事実を素直に認めるならば,遺産分割で考慮することが出来るでしょう。
しかし,実際は,スムーズに特別受益が認められることは稀です。自身が相続する財産を増やしたい相続人は,往々にして,特別受益があったことを認めようとしません。
この時,相続人を説得するため必要となるのが,特別受益を受け取ったことの証拠です。遺産分割協議での説得に,証拠はとても有効ですし,遺産分割協議ではまとまらず,調停等の裁判手続になった場合には特別受益があったことを示す証拠の提出を求められます。
それでは,具体的に特別受益の証拠とは,一体,どのようなものを提出すればよいのでしょうか。以下では,特別受益を主張するために用意すべき証拠について,見ていきます。

(3)用意すべき証拠

①金銭が贈与された場合

被相続人から相続人に金銭が贈与されたことを示すには、被相続人の口座から金銭が動いたことを証明するものが必要になります。例えば,被相続人名義口座の通帳や取引履歴です。他にも,被相続人が日記やメール等に相続人にお金を渡した事実を記載していれば,その内容も証拠になります。

 

②不動産が贈与された場合

不動産について贈与が行われた場合,登記名義の変更が行われているはずです。相続人名義の不動産の前登記名義人を確認すれば,被相続人から相続人に贈与されたのか否か確認できるでしょう。登記名義人は,法務局で登記事項証明書を取得することで確認可能です。
もし,不動産自体を贈与したのではなく,不動産購入のための資金援助をしていた場合は,購入時期の預金口座の取引履歴が重要な証拠になります。また,相続人は,相続税申告や更生の請求のために必要であるとき,他の相続人等が被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産や相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の合計額について税務署に開示請求をすることが可能です。不動産購入のための資金援助は,多額である場合が多く,その贈与税申告について相続時精算課税制度を利用している場合もあるため,この開示請求をすることによって,資金援助の有無を確認できる場合があります。

③生活費を負担してもらっていた場合

相続人の生活費を負担していた場合,被相続人名義口座の取引履歴が証拠となります。他にも,相続人のクレジットカードで支払いがなされていた場合は,クレジットカードの利用明細が証拠となるでしょう。
もっとも,相続人が,被相続人と同居していた場合や生活費負担額が少額な場合は,特別受益として認められない場合もあります。

④大学費用等の学費負担の証拠

学費支払いの領収書が証拠となります。また,学生である相続人には,大学費用を捻出出来ず,被相続人に負担してもらったはずであることを示す資料として,大学パンフレットの学費の記載も一つの証拠となります。

(4)最後に

以上のとおり,特別受益とされる利益は多種多様であり,それを証明するための証拠も一つでありません。もし,特別受益を主張したいが,どのように主張立証すればよいか分からないとお困りなら,相続に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。