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遺産分割協議書を自分で作成したい

1 遺産分割協議書とは

 遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を分割する方法を記載した、相続人や包括受遺者などが全員で締結する書面です。
 相続後のトラブル防止につながるだけでなく、相続登記や相続税申告、預金の解約等の手続きに必要になるため、遺産分割を行う際は必ず作成しましょう。
 遺産分割協議書の内容に不備があると、トラブルが発生したり各種手続きに支障をきたす恐れがあります。基本的には専門家に依頼する方が良いですが、自身で作成することもできます。
 この記事では遺産分割協議書の作成方法について解説します。

2 遺産分割協議の前に

 遺産分割協議書を作成するには、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は、以下のような調査を実施したうえで行います。

(1)遺言書の有無の確認

 遺言書がある場合には、基本的に遺言書通りに遺産を分配することになるため、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
 ただし、遺言書があっても、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、当該財産について遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

(2)相続人の調査

 遺産分割協議は相続人全員で行い、遺産分割協議書は全員で作成する必要があります。戸籍をたどって、すべての相続人を把握したうえで作成しましょう。
 相続人が死亡等の理由によって相続を受けられない場合には、その子供が相続人になっている場合もあります(代襲相続と言います。)。前妻・夫の子など、思わぬ相続人がいる場合もありますので、必ず漏れが無いよう調査してください。
 また、遺言書で包括遺贈者(遺産を特定せず、割合のみで指定して遺贈を受ける者)が指定されている場合には、包括遺贈者も遺産分割協議書の当事者に含める必要があります。

(3)相続財産の確定

 次に、遺産分割の対象となる相続財産を確定する必要があります。現金、預貯金、有価証券、貴金属や自動車等の動産に加え、ゴルフ会員権や貸付債権などが相続財産になっている場合もあります。
 遺産分割協議後に新たな遺産が見つかった場合には、再度遺産分割協議を行う必要があるので、もれなく遺産を把握するようにしましょう

3 遺産分割協議

 上記の調査が完了した場合には、実際にどのように遺産を分けるかを話し合いましょう。相続人が一堂に会することが理想的ではありますが、オンラインでの協議でも特段問題はありません。
 遺産分割の内容が確定したら、相続人・包括遺贈者の全員で遺産分割協議書を締結します

4 遺産分割協議書について

 相続後のトラブルや相続手続きの遅延を防ぐため、以下の点に注意して協議書を作成しましょう。

(1)被相続人・相続人・包括受遺者の明示

 誰が亡くなり、誰が相続するのかを明確に記載するようにしましょう。

(2)遺産の特定

 遺産分割協議書では、遺産目録を添付するのが一般的です。
 遺産目録では、遺産の種類に応じて特定することが必要です。特定が不十分な場合、換価や名義移転の手続きが行えないことがあります
 例えば、預貯金の場合には、銀行名・支店名・口座番号・名義人の名前を記載しましょう。不動産の場合には、登記簿謄本通り、土地の所在地・地番・土地の種類・地積を、建物の所在地・家屋番号・建物の構造・面積を記載しましょう。

(3)誰が何を相続するかの明示

 遺産目録等で特定された財産について、誰がどの財産をどのくらい相続するかを明らかにしましょう

(4)あとから遺産が発見された場合の取り扱い

 遺産分割協議の時点では見つかっていなかった遺産や債務が後日見つかることがあります。そのような場合の分割方法についても定めておきましょう

(5)署名押印

 遺産分割協議書の末尾に、相続人・包括受遺者全員で署名押印を行います。遺産の換価・名義変更の為に、必ず印鑑登録された実印で行いましょう

5 遺産分割協議書の活用方法

 作成した遺産分割協議書は、以下の場面で活用できます。

(1)相続税の申告

 遺産分割協議の結果をもとに相続税を申告する場合には、遺産分割協議書を添付する必要があります。

(2)不動産の名義変更

 法務局で相続登記を行う場合には、遺産分割協議書が必要になります。

(3)預貯金の名義変更・解約払戻し

 金融機関において預貯金の名義変更や解約払い戻しを行う際にも、遺産分割協議書が必要になることがあります。

6 おわりに

 遺産分割協議書の作成は、ご自身で作成することも可能です。
 しかし、遺産分割協議書に不備がある場合には、相続税の申告や、相続財産の名義変更・換価に支障が生じることがあります。遺産分割協議書を再度作成することになれば、余計な手間と時間をかけることになります。
 遺産分割協議書作成にお悩みの方は、相続に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう