会社経営者の相続問題
第1 経営者特有の相続問題
会社代表者個人名義の銀行預貯金や、不動産等は個人の相続財産となり、これらについては一般的な相続と同じです。代表者は会社に対しお金や土地といった資産を貸し付けている場合もあるため、代表者個人の持ち物については、当然相続財産になります。もっとも、会社の社長といったポスト、会社の経営権、会社の所有する預金、土地といった財産は相続財産とはなりません。
会社と代表者は別個の人であるので、相続財産を確定する場合には区別が必要です。
他方で経営権を相続人が引き継ぐことが多いことも事実です。これは、相続人が経営者の所有する会社株式を相続することが多いからですが、この株式の相続による経営権の行方というのが会社経営者特有の問題になります。
第2 株式の相続について
株式を所有する経営者、社長に相続が発生すると、遺言等を定めていなければその株式は当然に分割されるのではなく、相続人全員が共有する状態(これを「準共有」といいます。)になります。例えば、相続人が3人いた場合、その3人で株式についての意思決定を行うことになりますので、その3人の意思がまとまらなかった場合には意思決定自体ができず、会社運営が滞ってしまうことにもなりかねません。
第3 遺言が必要
会社の経営と大きく関わりのある株式について、誰にどのように相続させるかは、やはり事前に遺言という形で残しておくと、相続開始後の争いを回避できるため有効です。しかしながら、相続人に不満が残る形になると、新経営者へのスムーズな移行ができない場合も発生しますので、事前に相続人や関係者の理解を得られるよう、十分なヒヤリング等を行うことが必要です。
第4 遺言がない場合には
もちろん、相続は予期せず発生する場合もありますので、必ずしも事前に遺言があるとは限りません。突発的な相続の場合には、相続人や関係者に対しても十分な事前調査ができておらず、相続問題が紛糾する可能性も高いといえます。
当事者間での遺産分割協議ができるのであればそれで問題はないのですが、感情のもつれから話合いが遅々として進まないことも考えられます。初動が重要になることもありますので、相続が発生した場合には、まずは相続問題に詳しい弁護士に相談してみられることをお勧めします。
第5 弁護士にご相談を
相続発生前であれば遺言作成、相続発生後であれば遺産分割等、場面場面で行わなければならないことは変化していきます。手続きの内容や方法等について不明なこと不安なことも多いと思います。弁護士であれば、事前にお話しを伺い、それぞれの事情に合った解決法を提示できるかと思いますので、是非一度ご相談いただければと思います。
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