神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

異母兄弟に相続させないことはできるのか弁護士が解説

1 はじめに

 異母兄弟が相続に関わる場合、兄弟間で交流がないことが多いことなどから、感情的な対立が発生し、トラブルになるケースが散見されます。
 トラブル防止や感情面から、異母兄弟には相続させたくないと考える方もいらっしゃいます。この記事では、異母兄弟と相続について解説します。

2 異母兄弟と相続の関係

 異母兄弟が相続に関係するのは、⑴被相続人(亡くなった方)の子に異母兄弟がいる場合と、⑵被相続人に異母兄弟がいる場合の2通りがあります。

⑴ 被相続人の子に異母兄弟がいる場合

 例えば、被相続人に前妻の子と後妻の子がいる場合や、被相続人に妻との子とのほかに愛人との間に生まれた子がいてその子を認知している場合には、異母兄弟の関係になります。
 異母兄弟であっても法定相続分は均等であり、異母兄弟それぞれが同じ相続分を有することになります。

⑵ 被相続人に異母兄弟がいる場合

 法律上、被相続人に子供や親がいない場合には兄弟が相続することになります。この場合も、異母兄弟は相続人になりますが、両親を同じくする兄弟と片親を同じくする兄弟とでは法定相続分が異なります。
 片親を同じくする兄弟の法定相続分は、両親を同じくする兄弟の2分の1とされています。

3 相続から異母兄弟を除外する方法

⑴ 遺言書の作成

 遺言書を作成して、遺言内容に異母兄弟には相続させないことを盛り込むことが考えられます。
 しかし、異母兄弟に遺留分が認められる場合には、遺留分まで相続させないことは法的にはできません。被相続人の異母兄弟には遺留分がありませんが、被相続人の子には遺留分が認められますので、被相続人の子に異母兄弟がいる場合には全く相続させないことは遺言であっても法的にはできません。
 遺留分については後ほど詳しく解説します。

⑵ 生前贈与の活用

 生前に財産を贈与すれば、贈与した財産は受贈者(もらった人)のものになるため、相続財産から除外されます。しかし、遺産の前渡しとみなされるような贈与があった場合には、異母兄弟から特別受益を主張されたり、遺留分を侵害したと言われる可能性があるので注意してください。

4 法的な注意点

⑴ 遺留分の高所

 先ほども述べた通り、相続人の子には遺留分が認められます。被相続人の子は、法定相続分の2分の1を遺留分として持つことになります。
 被相続人の子の遺留分の金額は、「相続財産×法定相続分×2分の1÷子の数」で計算することができます。
 遺留分は基本的には被相続人の意思に関わらず、子が有する権利ですので、遺言書によっても遺留分を請求させないようにすることはできません。
 被相続人の兄弟は遺留分が認められませんので、子や親がおらず、兄弟のみが法定相続人になる場合には、兄弟の一部のみに相続させる内容の遺言書を作成した場合、残りの兄弟は相続できないことになります。

⑵ 公平性の確立

 遺言書や生前贈与を活用して一部の法定相続人だけを優遇した場合には、不公平だとして相続人間で争いが生じる可能性があります。
 生前に相続人と話合いをしたり、遺言書に付言事項を記載して、遺言書作成に至った経緯や思いを記載するのがよいでしょう。

5 弁護士の必要性

⑴ 被相続人の立場から

 可能な限り一部の相続人にのみ相続させたい場合には、遺留分の内容をケアした遺言書を作成する必要があります。また、遺言書(特に自筆証書遺言)は要件が厳しく、無効になってしまう場合もあるので、弁護士を入れて作成するのがよいでしょう。

⑵ 相続人の立場から

 被相続人の死後に異母兄弟の存在を知った場合や、被相続人の生前にほとんどかかわりがなかった場合には、遺産分割協議を行うことすら難しいこともあります。また、生前からの感情的なわだかまりが残っている場合もあるでしょう。
 そのような場合には、弁護士を間に挟んで遺産分割協議を行うのがよいでしょう。