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異母兄弟に相続させないことはできるのか弁護士が解説

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第1 異母兄弟がいる場合の相続はトラブルになりがちである

 いわゆる異母兄弟がいる場合の相続は、その異母兄弟と全く交流がなかったり、異母兄弟には相続させたくないと感情的になるなどして、相続がスムーズに進まないことが多いかもしれません。

第2 異母兄弟がいるパターン

 異母兄弟が相続に関係するのは、①子どもが相続人となっていてその中に異母兄弟がいる場合、②兄弟が相続人となっていてその中に異母兄弟がいる場合の2通りがあります。

1 子どもが相続人である場合

 例えば、被相続人に前妻の子と後妻の子がいる場合や、被相続人に妻との子とのほかに愛人との間に生まれた子がいてその子を認知している場合には、異母兄弟の関係になります。
 異母兄弟であっても法定相続分は均等であり、それぞれが同じ相続分を有することになります。

2 兄弟が相続人である場合

 法律上、被相続人に子や親がいない場合には、被相続人の兄妹姉妹が相続人となります。異母兄弟も相続人になりますが、両親を同じくする兄弟と片親を同じくする兄弟とでは法定相続分が異なります。片親のみ同じである兄弟の法定相続分は、両親が同じである兄弟の法定相続分の2分の1とされています。

第3 相続から異母兄弟を除外する方法

1 遺言書の作成

 遺言書を作成して、遺言内容に異母兄弟には相続させないことを盛り込むことが考えられます。
 しかし、異母兄弟に遺留分が認められる場合には、遺留分まで相続させないことは法的にはできません。被相続人の異母兄弟には遺留分がありませんが、被相続人の子には遺留分が認められますので、被相続人の子に異母兄弟がいる場合には全く相続させないことは遺言であっても法的にはできません。遺留分については後ほど解説します。

2 生前贈与の活用

 生前に財産を贈与すれば、贈与した財産は受贈者(もらった人)のものになるため、相続財産から除外されます。しかし、遺産の前渡しとみなされるような贈与があった場合には、異母兄弟から特別受益を主張されたり、遺留分を侵害したと言われる可能性があるので注意してください。

第4 注意すべきポイント

1 遺留分について

 被相続人の子には遺留分が認められます。基本的には「遺産総額×2分の1×その子の法定相続分」が、遺留分額となります(民法1042条1項1号)。
 遺留分は、遺族の生活保障などの観点から法律で認められた権利であるため、たとえ被相続人であっても、子の遺留分をなくしたり、請求させないようにすることはできません。このため、被相続人の子について、全く相続させないようにするということはできません。 

 一方、被相続人の兄弟が相続人である場合は事情が異なります。兄弟には法律上遺留分が認められていないため(民法1042条本文)、遺言書を作成し、自分の異母兄弟には一切相続させない内容にすれば、自分の異母兄弟が自分の遺産を相続することはありません。

2 公平性の確立

 遺言書や生前贈与を活用して一部の法定相続人だけを優遇した場合には、不公平だとして相続人間で争いが生じる可能性があります。
 生前に相続人と話合いをしたり、遺言書に付言事項を記載して、遺言書作成に至った経緯や思いを記載するのがよいでしょう。

第5 弁護士の必要性

1 被相続人の立場から

 可能な限り一部の相続人にのみ相続させたい場合には、遺留分の内容をケアした遺言書を作成する必要があります。また、遺言書(特に自筆証書遺言)は要件が厳しく、無効になってしまう場合もあるので、弁護士を入れて作成するのがよいでしょう。

2 相続人の立場から

 被相続人の死後に異母兄弟の存在を知った場合や、被相続人の生前にほとんどかかわりがなかった場合には、遺産分割協議を行うことすら難しいこともあります。また、生前からの感情的なわだかまりが残っている場合もあるでしょう。
 そのような場合には、弁護士を間に挟んで遺産分割協議を行うのがよいでしょう。

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