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異母兄弟の相続はどうするのか

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第1  はじめに

 遺産分割協議において、相続人を調査するうえで異母兄弟がいたことが発覚することがあります。法律上、異母兄弟にも相続権が認められていますが、遺産分割協議が中々まとまらず、長期化するケースが多いといえます。以下では、異母兄弟が存在した場合の、相続割合や遺産分割協議の進め方など、詳しく説明していきます。

第2  異母兄弟とは

 被相続人である父親に、前妻との間の子がいる場合や、妻以外の女性との間の子を認知していた場合には、その子供は異母兄弟にあたります。
 認知には、①任意認知、②強制認知、③死後認知の3つの方法があります。①は当事者の合意により役所に認知届書等を提出する方法(民法779条)、②は調停や訴訟により認知を求める方法(民法787条)、③は父親の死亡後3年以内に、検察官を相手として認知を求める方法です(同条)。
 特に、③死後認知については、遺産分割協議前であれば、その認知された異母兄弟も含めて遺産分割協議を行う必要があり、遺産分割協議後であっても、その兄弟に対して、相続分相当額を金銭で支払う必要があるため(民法910条)、相続人間で争いになることが多いといえます。

第3  異母兄弟の調査方法

 異母兄弟は、被相続人が死亡した後、相続手続に必要な戸籍謄本を取得して初めてその存在を知ることになるケースが多いかもしれません。
 被相続人名義の預貯金の解約手続や、不動産の登記手続には、異母兄弟を含めた全ての相続人の合意が必要であり、仮に異母兄弟がいるにも関わらず、その異母兄弟を除いて遺産分割協議を行っても、その遺産分割は無効となります。
 そのため、遺産分割協議を進める前には、被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本を全て取得し、見ず知らずの異母兄弟がいないかどうかしっかりと確認しておくことが重要です。
 戸籍の附票は、被相続人の配偶者、直系血族(祖父母、父母、子、孫等)であれば取得できるため、異母兄弟の存否を確認し、存在する場合には、戸籍の附票に記載された住所宛に、手紙を送付すること等により、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

第4  異母兄弟の相続分について

1 父親の遺産を相続する場合

 被相続人である父親の遺産を異母兄弟とともに相続する場合、被相続人の「子」としての立場で相続することになります。子の立場で相続する場合は、母親が異なっていたとしても、子は全員、等しい割合で相続することになります(民法900条4号)。
 例えば、父が死亡し、前妻の子1人と後妻の子1人が相続人である場合、相続分はそれぞれ2分の1ずつとなります。

2 兄弟姉妹の遺産を相続する場合

 これに対し、被相続人の「兄弟姉妹」の立場で相続する場合は扱いが異なります。この場合、いわゆる異母兄弟(父母の一方のみを同じくする兄妹姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄妹姉妹の相続分の2分の1になります(民法900条4項但書)。
 例えば、兄が死亡し、相続人が妹(兄と両親が同じ)1人と、異母兄弟1人であった場合、妹の相続分が3分の2、異母兄弟の相続分が3分の1となります。

第5  異母兄弟との協議の進め方

1 手紙等で連絡を取る

 相続手続を行う中で、異母兄弟がいることが判明した場合は、まずは手紙を送付して連絡を取るのが良いでしょう。住所は、戸籍の附票を取れば調べることが可能です。手紙の中には、被相続人が亡くなったこと、遺産があること、遺産分割を行いたいことを簡潔に記載すると良いでしょう。目ぼしい遺産がなく、管理費用がかかるだけの価値がない不動産だけがある場合や、負債だけが残るような場合などは、相続放棄や、相続分の放棄・譲渡を促す内容の連絡でも良いでしょう。

2 相続放棄・相続分の譲渡等をしてもらう場合

 相続放棄は、原則として、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述を行う必要があります。この場合、異母兄弟が必要書類を添付した上で、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
 他方で、相続分の放棄・譲渡には3か月以内といった期間制限がなく、相続分放棄証書・相続分譲渡証書を作成することで足りるとされています。異母兄弟に相続分の譲渡や放棄をしてもらいたい場合は、相続分譲渡証書や相続分放棄証書などを作成して郵送し、これに署名押印(実印)してもらった上で、印鑑証明書を添付して返送してもらいます。
 特に相続分の譲渡については、一部の相続人のみに相続分を譲渡することにより、その他の相続人との間でトラブルが生じる可能性があるため、遺産分割協議書においても、「譲渡人〇は譲受人△に相続分を譲渡したことを確認する」旨を記載したうえで、譲渡人を含めた相続人全員で署名・押印しておくことが望ましいでしょう。
 このように、異母兄弟が、任意に相続放棄、相続分の放棄・譲渡に応じた場合には、スムーズに遺産分割協議を進めることができますが、これらに応じない場合には、異母兄弟との間で、相続財産の分割方法などについて交渉する必要があります。

第6  まとめ

 以上のとおり、遺産分割協議を進めるにあたっては、まず、異母兄弟がいるかどうかを調査する必要があります。
 異母兄弟が存在した場合には、異母兄弟も含めて遺産分割協議を行わなければなりません。また、被相続人が父親である場合と、兄弟姉妹である場合では、相続割合が異なるため、十分な注意が必要です。
 異母兄弟との間で遺産分割協議を進めてほしい、相続割合が分からないといったお悩みがございましたら、是非弁護士にご相談ください。

 

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