相続人調査の方法
第1 相続人調査の必要性
遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。相続人の一人でも欠けると遺産分割協議は無効となり、協議を最初からやり直さなければなりません。
相続人を調査するために戸籍謄本を取得していったところ、前妻との間に子どもがいたり、養子縁組をしていたりして、全く知らなった相続人がいることがわかるケースもあります。
また、相続手続のための被相続人の銀行預金を払い戻す場合や、不動産の相続登記を行う場合も、銀行や役所に対して相続関係を証明できなければ、手続を進めることができません。
第2 相続人調査の方法
被相続人がいつ死亡し、誰が相続人になるのかを調査するため、まずは、被相続人の出生から死亡までの間の全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得する必要があります。
1 戸籍謄本
戸籍とは、人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分関係を記録した公的な証明書です。戸籍原本の内容をすべて写したものを戸籍謄本といいます。本人のみならず、配偶者や子などその戸籍に入っている全員の氏名や生年月日等が記載されています。
戸籍抄本というものが存在しますが、戸籍抄本、戸籍謄本の内容が省略されたものであり、本人の戸籍情報のみが記載されています。
2 除籍謄本
除籍謄本とは、戸籍に記載されている人が死亡や婚姻などの理由により全員いなくなってしまった戸籍の写しのことをいいます。
被相続人が死亡により除籍されたとしても、被相続人以外の誰かが戸籍に記載されていれば、それは除籍謄本ではなく、戸籍謄本ということになります。
3 改製原戸籍
戸籍というものは、戸籍法の改正によってその都度様式や記載方法が変わっていきます。現在の戸籍は、横書きでパソコンの文字が印字されていますが、法改正される前は縦書きの様式でした。さらに遡ると、手書きで作成されている時代もありました。現在の戸籍に対して、法改正される前の縦書きの様式のものを、改製原戸籍といいます。
4 調査方法
まずは、被相続人の本籍地を管轄する市町村役場において、被相続人の戸籍謄本もしくは除籍謄本を取得します。被相続人の本籍地が不明な場合には、被相続人の本籍地が記載された住民票を取得することで、本籍地を割り出すことができます。
取得した戸籍謄本(除籍謄本)を見ると、1つ前の本籍地が記載されています。例えば、結婚して今の戸籍に入った場合、結婚前の本籍地から今の本籍地に移ったことが記載されていますので、その結婚前の本籍地の戸籍謄本を取得するのです。
1つ前の戸籍謄本が取得できたら、またその1つ前の本籍地の戸籍謄本、というようように同じ作業を繰り返して、順番に戸籍謄本を取得するのです。
出生時に最初に入籍された戸籍謄本まで辿りついたら、調査は終了です。
第3 相続人全員の把握
戸籍謄本一式が取得できたら、これを隅々まで読んで、被相続人に婚姻歴がないか、認知した子がいないか、小さい頃に養子になった兄弟がいないかなどを調べます。
古い戸籍は手書きで書かれているものもあり非常に見づらいのですが、ここで見落としがあると、調査の意味がなくなってしまうので、慎重に読み解く必要があります。
第4 法定相続情報証明制度
相続人全員を確認できたら、今まで取得した情報をもとに相続人の関係図を作成しましょう。
これを作ることで、相続関係を分かりやすく整理することができます。
また法定相続情報証明制度を利用するのは非常に便利です。戸籍謄本一式などの必要書類と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成して登記所に提出して認証をしてもらいます。
認証を受ければ、その法定相続情報一覧図をもって相続関係が証明されることになり、戸籍謄本一式を提出しなくても相続登記や預金の払い戻しなどの手続ができます。
利用手数料は無料です。
第5 法定相続分を検討する
相続関係図を作成したら、各相続人の法定相続分がいくらであるかを検討しましょう。一番わかりやすいのが配偶者と子が相続人のパターン(配偶者2分の1、子2分の1)ですが、それ以外の相続の場合(兄弟や親が相続人となるパターン)などは法定相続分の計算に注意が必要です。
また、法定相続分の計算を間違えやすいケースとしては、半血兄弟の相続の場合があります。具体的には、兄弟が相続人となる場合で、親の片方だけ同じである兄弟姉妹(半血兄弟)は、両親を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
さらに、古い相続の場合は、民法の改正により法定相続分が現行民法と異なっている場合があります。例えば、昭和56年1月1日より前に亡くなった場合は、配偶者と子が相続人となるケースは、配偶者の法定相続分は3分の1となります。
第6 相続人の住所が分からない場合は住所を調査する
法定相続人の中に疎遠になっている人がいて、住所も連絡先もわからない場合は、その法定相続人の住所を調査します。相続人調査の中でその法定相続人の本籍がわかりますので、その本籍をもとに戸籍の附票を取り寄せます。戸籍の附票を取り寄せるとその法定相続人の住所がわかります。その後、その住所に手紙を送付するなどして連絡を取ります。
判明した住所に手紙を送っても郵便が返送されてきたなどの場合は、調停を申し立てて解決するなどの方法を取る場合があります。
相続人調査でお困りの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。