相続人や相続財産がわからない
相続人調査の必要性

✔ 必ず相続人調査を行う
被相続人が死亡した場合、戸籍謄本を取り寄せて相続人調査を行うことが必要です。
遺産分割協議を行う場合は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。相続人の一人でも欠けると遺産分割協議は無効となり、協議を最初からやり直さなければなりません。
✔ 知らなかった相続人が出てくるケースも
相続人を調査したところ、前妻との間に子どもがいたり、養子縁組をしていたり等、全く知らなった相続人がいることが判明するケースもあります。
✔ 預金や不動産を相続する手続にも必要
遺産である銀行預金を払い戻す場合や不動産の相続登記を行う場合、銀行や役所に対して相続関係を証明する戸籍謄本一式を提出しなければ相続手続を進めることができません。
相続人調査の方法

では、どのような方法で相続人を調査するのでしょうか。
✔ 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの間の全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得する必要があります。
✔ 調査方法
被相続人の本籍地を管轄する市町村役場の窓口で、被相続人の戸籍謄本もしくは除籍謄本を取得します。
被相続人の本籍地が不明な場合には、被相続人の本籍地が記載された住民票を取得することで、本籍地を割り出すことができます。
役所の窓口で「相続のために被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です」と伝え、必要な戸籍謄本を取得します。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
相続人全員の把握
戸籍謄本一式が取得できたらその内容を確認しましょう。
被相続人に婚姻歴がないか、認知した子がいないか、小さい頃に養子になった兄弟がいないかなどを確認します。
法定相続情報証明制度
相続人全員を確認できたら、今まで取得した情報をもとに相続関係図を作成しましょう。
これを作ることで、相続関係を分かりやすく整理することができます。
また法定相続情報証明制度を利用するのは非常に便利です。
戸籍謄本一式などの必要書類と、相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を作成して登記所に提出して認証をしてもらいます。
認証を受ければ、その法定相続情報一覧図をもって相続関係が証明されることになり、戸籍謄本一式を提出しなくても相続登記や預金の払い戻しなどの手続ができます。
利用手数料は無料です。
法定相続分を確認する
✔ 法定相続分を確認する
相続関係図を作成したら、それぞれの相続人の法定相続分がいくらであるかを検討しましょう。
一番わかりやすいのが、配偶者と子が相続人のパターン(配偶者2分の1、子2分の1)です。
それ以外の相続の場合(兄弟や親が相続人となるパターン)などは法定相続分の計算に注意が必要です。
✔ 半血兄弟の相続の場合
法定相続分の計算を間違えやすいケースとしては、半血兄弟の相続の場合があります。
これは、親の片方だけ同じである兄弟姉妹(半血兄弟)は、両親を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となるものです(民法900条4項)。
✔ 旧民法が適用される場合
古い相続の場合は、民法の改正により法定相続分が現行民法と異なっている場合があります。
例えば、昭和56年1月1日より前に亡くなった場合は、配偶者と子が相続人となるケースは、配偶者の法定相続分は3分の1となります。
相続人の住所が分からない場合は住所を調査する

相続人の中で全く連絡先がわからない人がいる場合はどうすれば良いでしょうか。
この場合、まずその法定相続人の住所を調査します。
相続人調査の中でその法定相続人の本籍がわかりますので、本籍をもとに戸籍の附票を取り寄せます。
戸籍の附票を取り寄せるとその法定相続人の住所がわかるので、その住所に手紙を送付するなどして連絡を取ります。
判明した住所に手紙を送っても郵便が返送されてきたなどの場合は、遺産分割審判などをする必要がある場合があります。このような場合は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
相続財産の調査

被相続人と長年疎遠であったなどの理由で、遺産が全くわからないと言う場合があります。
このような場合は、どのように遺産を調査すれば良いのでしょうか。
遺産としてよくあるものとしては、預貯金、株などの有価証券、保険、不動産などです。
✔ 預貯金・有価証券・保険の調査
預金や有価証券、保険の場合は、銀行や保険会社、証券会社などに対して被相続人名義の預貯金等の金融資産がないか照会をします。
被相続人がどの金融機関と取引をしていたか不明な場合は、被相続人の郵便物や日記、家計簿などから手がかりを掴める場合もあります。
手がかりが全くない場合は、自宅から近くて取引がしやすい金融機関などに照会をしてみる方法もあります。
✔ 不動産の調査
不動産については、まずは被相続人が居住していた自宅が被相続人の所有であるかを確認します。
また、不動産があると思われる市町村役場で、名寄帳を取り寄せて調査する方法もあります。
相続人がわからない、相続財産がわからない場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。










