神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

生命保険の活用による相続対策

1. 生命保険を利用した納税資金の確保

相続対策全般においてもっともよく利用される方法の一つです。
また、事業承継対策全般においても生命保険の検討は欠かせません。

特に、非上場株式の事業承継の場合、非上場株式の換金性が乏しいことや安易に株式を分散して相続することが困難ですので、事業承継者である相続人にとっては資金確保が重要です。

ただし、契約形態が①個人契約②法人契約かによって、課税関係や資金の帰属先が決まりますので、導入にあたっては十分に検討していただく必要があります。

2.個人契約の場合

個人契約における生命保険のメリットとしては、次の点があげられます。

まず、相続発生後、すぐに現金化できるので、相続人の資金確保が可能となります。
次に、生命保険は民法上の相続財産ではないので、遺産分割の対象外となり、遺留分の影響をうけません。

なお、「相続人間で生ずる不公平が著しい」と認められる特段の事情がない限り、特別受益にも該当しません(最高裁平成16年10月29日判決)。 

さらに、被相続人に債務が多く、相続放棄をした場合でも、受取人に指定されていれば相続人は生命保険金を受け取ることができます。

課税関係をみても、契約者・被保険者が同一人(被相続人)の個人契約で、受取人を相続人の一人にすることで、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が利用できます。なお、この場合の契約者とは名義によって判断されるのではなく、保険料負担者で判断されることに注意してください。

なお、被保険者を被相続人、契約者を相続人A、受取人を相続人Bとした場合、被保険者を被相続人、契約者を相続人B、受取人を相続人Aとした場合、上記の非課税枠が利用できず、それぞれ贈与税、所得税が課税されるおそれがありますので、この点についても注意が必要です。

つまるところ、契約者・被保険者が同一人(被相続人)の個人契約での生命保険で、「資金を確保すべき相続人(事業承継者である相続人)を保険金受取人に指定する!」 、たったこれだけで、非常に効果的な相続対策が可能となり得るのです。

3.法人契約の場合

法人契約における生命保険のメリットとしては、次の点があげられます。

まず、法人契約における保険金は、原則として法人が受け取りますが、その保険金が個人への移転を目的としているか否かによって、その利用方法が異なります。

たとえば、相続人である個人へ移転することを予定した保険では、「退職金を活用した納税資金対策の原資」として、相続人である個人への移転を予定した保険では、「自己株式買い取り」の資金原資として、もしくは「事業資金目的」そのものとして、それぞれ利用することが考えられます。

4.まとめ

以上のとおり、相続対策の場面においては、相続税の納税資金対策として、事業承継対策全般として(遺留分対策、株式買い取り等)、本来的役割である生活保障としてなど、さまざまな目的に応じて生命保険の活用を検討されるとよいでしょう。

相続対策や事業承継でお悩みの方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。