生命保険の受取金と特別受益
生命保険の死亡保険金は、生命保険契約に基づき被相続人の死亡によって直接保険金受取人が取得します。したがって、死亡保険金は遺産に含まれず、原則として特別受益にはあたりません。
しかし、例外的に、「相続人間で生ずる不公平が著しい」と認められる特段の事情が存する場合、特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがあります。この点、最高裁平成16年10月29日判決では、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。」と判示し,例外的に生命保険金の受領が特別受益になる場合があることを認めています。
したがって、保険金が高額すぎて、受取人と他の相続人との間に「著しい不公平が生じた場合」は、特別受益の規定が類推適用され、持ち戻しの対象となることがあります。
では、具体的に遺産の総額とどれくらいの比率の保険金であれば、持ち戻しの対象とはならないのでしょうか。
この点、特別受益になると判断された事案として、①遺産約1億0134万円に対し、保険金約1億円の例(東京高裁平成17年10月27日決定)や、②遺産8423万円に対し、保険金5154万円の例(名古屋高裁平成18年3月27日決定)などがあります。
また、特別受益にはならないと判断された事案として、③遺産6963万円に対し、保険金428万円の例(大阪家裁平成18年3月22日審判)や、④遺産5257万円に対し、保険金792万円の例(最高裁平成16年10月29日決定)などがあります。
これらの裁判例を参考にすると、だいたい保険金が遺産の50%位までなら、特別受益とならない可能性があるのではないでしょうか。ただし、上記1の最高裁判決のとおり、考慮要素としては、保険金や遺産の総額との比率の他にもさまざまな事情がありますので、あくまで参考程度にお考えください。
相続問題でお悩みの方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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