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生命保険金は特別受益となるか

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第1 生命保険金は特別受益となるか

 相続人の一人が生命保険金を受け取った場合、その保険金は特別受益に当たるでしょうか。生命保険金の請求権は、保険契約に戻づき取得する受取人の固有の権利であるため、受け取った保険金は、原則として特別受益にはなりません。もっとも、その保険金を受け取ることによって「相続人間で生じる不公平が著しい」と認めらえる場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがあります。

 この点については、最高裁平成16年10月29日決定があります。
 この判例は「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示し、例外的に生命保険金の受領が特別受益になる場合があることを認めています。

 したがって、相続人の一人が受け取った生命保険の金額が非常に高額であり、遺産総額に対する比率も大きく、その他の事情を考慮しても、保険金の受取人と他の相続人との間に「著しい不公平が生じた場合」は特別受益の規定が類推適用され、持ち戻しの対象となることがあります。

第2 持ち戻しの対象となる場合

 では、具体的に遺産の総額とどれくらいの比率の保険金であれば、持ち戻しの対象となるのでしょうか。

【特別受益になると判断された裁判例】

  遺産総額 生命保険金額 比率 持ち戻し
東京高決H17.10.27 約1億0134万円 約1億円

約98%

名古屋高決H18.3.27 約8423万円 約5154万円

約61%

【特別受益にならないと判断された裁判例】

  遺産総額 生命保険金額 比率 持ち戻し
大阪家堺支審H18.3.22 約6963万円 約428万円 約6%

×

最二小決H16.10.29 約5257万円 約792万円 約15% ×

 これらの裁判例を参考にすると、だいたい保険金が遺産総額の50%程度の金額であれば、特別受益とならない可能性があると思われます。遺産総額の60%に達すると特別受益性が認められる可能性が高くなると言えます。
 ただし、考慮要素として、保険金額の遺産総額に占める比率以外にも、親族間の関係や生活実態も考慮されることになるので、例えば、健康状態に問題があり、相続人が長年被相続人に扶養されてきたというような事情がある場合は、今後の扶養のために生命保険金を多く渡すということも相当であると言えるので、相続人間で「著しい不公平」とならない場合もあり得ると思われます。

第3 何を持ち戻すのか

 生命保険金を特別受益に準じて遺産に持ち戻す場合、基本的には、受け取った保険金額を持ち戻すことになります。もし、この保険について、受取人である相続人が保険金の一部を負担していたような事情があった場合には、保険金全額ではなく、被相続人が負担した保険料の割合に応じた保険金を持ち戻すことになります。

 

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