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寄与分とは

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第1 寄与分とは

 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときは、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された寄与分を加えた額をその者の相続分とする制度をいいます(民法904条の2)
 相続人の中で一人だけ無償に家業に従事し、その結果、相続財産が増えた等が典型例となります。このような場合にも、法定相続分による相続を貫くと、相続人間で不均衡となることから、このような制度が設けられています。

第2 具体的な寄与行為について

寄与分が認められるのは、具体的にはどのような場合でしょうか。

1 家業に従事していた場合

 無報酬またはこれに近い形で、自営業、農業、会社経営などに従事してきた場合。相続人が家業を手伝っている場合、報酬が支払われているケースが多いと思われますが、その場合は寄与分が認められないことになります。

2  金銭を出資していた場合

 被相続人に対して、不動産購入資金を出していたり、医療費や施設入所費用を出している等、金銭を出資していた場合

3  療養看護をしていた場合

 無報酬又はこれに近い形で、被相続人の介護を行っていたような場合。単に被相続人の家事を手伝ったり、通院に付き添っていたという程度では寄与分は認められない可能性が高いです。

4 被相続人を扶養していた場合

 無報酬又はこれに近い形で、被相続人を扶養していた場合。被相続人に生活費の仕送りをしていた、同居して衣食住の費用を負担していたような場合がこれに当たります。

第3 寄与分が認められるためには

 寄与分が認められるための要件は、以下のとおりになります。

1 特別の寄与があることが必要

 寄与行為があれば、寄与分が認められるという訳ではなく、寄与分が認められるためには、それが「特別の寄与」であることが必要です。
 「特別の寄与」が認められるためには、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献であることが必要です。例えば、夫婦間の協力扶助義務(民法752条))や親族間の扶養義務(民法877条1項)の範囲内と言えるような行為は、「特別の寄与」とは言えないことになります。

2 被相続人の財産が維持又は増加したこと

 寄与分が認められるためには、相続人の寄与行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したという財産上の効果があることが必要です。

3 相続人の寄与があること

 原則として、相続人自らの寄与があることが必要となります。ただし、後述のとおり、相続人以外の者の寄与が考慮される場合もあります。

第4 寄与分を受けられる人

 寄与分を受けられるのは、相続人に限定されています。
 では、相続人以外の人が寄与した場合、例えば、相続人の配偶者による寄与も、相続人の寄与として評価できるでしょうか。この点については、裁判例が分かれているところですが、相続人以外の者がした寄与が、相続人の寄与と同視できるような場合には、その相続人の寄与分として請求する余地はあると考えられます。

第5 寄与行為の時期

 寄与分は、相続開始時(被相続人の死亡)を基準として考慮されることになります。このため、相続開始後に相続人に相続財産を維持又は増加させた貢献があったとしても、寄与分として考慮されません。

第6 寄与分の評価時期

寄与分の評価時点については、相続開始時とされています。

第7 寄与分に関する民法改正

1 相続開始から10年を過ぎると主張できない

 この寄与分を主張するには、期間の制限があります(民法904条の3)。
 相続開始の時から10年を経過した後の遺産分割では、寄与分が認められません
 この10年の期間の制限は、2023年(令和5年)4月1日から施行されています。

 ただし、以下の場合は、10年を経過していても寄与分を主張することができます
① 相続開始の時から10年を経過する前に、家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
② 10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅したときから6か月を経過する前に、家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき

2 経過措置

 この改正法については、すでに相続が発生している場合にも遡って適用されます。このため、以下の場合には、寄与分の主張ができなくなりますので注意が必要です。

①相続発生日が2023年(令和5年)4月1日以降の場合
 →相続発生日から10年経過時

②相続発生日が2023年(令和5年)4月1日より
 →相続発生から10年経過時又は施行日から5年(令和10年4月1日)経過時のいずれか遅い方

 このため、昔の相続について、早ければ令和10年4月1日から、寄与分の主張ができなくなりますので、それまでに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが必要です。

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