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生前の相続放棄はできる?

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第1 相続放棄とは

 相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨を家庭裁判所に申述する手続です。「相続放棄」と聞くと被相続人に借金がないと使えない制度と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはなく、他の相続人と関わりを持ちたくない場合や、被相続人から何も受け継ぎたくない場合等であっても利用することのできる制度です。

第2 相続放棄の方法

 相続放棄は、己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に必要書類を揃え、裁判所に提出(申述)する必要があります(民法915条1項)。当然のことながら、近しい付き合いをしていた被相続人が亡くなった場合には、亡くなった日から3か月が相続放棄可能な期間となり、特に難しい審査もなく相続放棄の申述は受理されます。
 しかし、亡くなった日から3か月以上を経過していると、3か月以内に亡くなったことを知る機会がなかった等の事情を詳細に記載する必要があり、少し手続きがややこしくなってしまいます。遠縁の親戚や代襲相続、一時相続人が全員相続放棄をしてしまった場合などは、自己のために相続が開始したことをすることに時間がかかる場合がありますので、相続放棄の理由などを詳細に記載する必要があります。したがって、この時点で一度詳しい弁護士に相談されるのが良いかもしれません。
 いずれにせよ、相続放棄をしたい場合には、亡くなったことを知った後は急いで手続きをすることが大切です。

第3 生前に相続放棄はできるか

 被相続人に負債があることがあらかじめ判明している、被相続人が亡くなる前に放棄をしておき兄弟たちの争いに巻き込まれるのを防ぎたい等、様々な理由から被相続人の生前に相続放棄をしておきたいと考えられる方もいらっしゃると思います。
 しかし、結論から言うと、どのような事情があっても、生前に相続放棄はできません。現在の日本の法律では、生前の相続放棄というものは認められておらず、仮に相続放棄をする旨の誓約書等が存在していたとしても、相続放棄があったものとして扱うことはできません。

第4 生前の相続放棄に似た効力を持つ仕組み

 生前に相続放棄ができないことは、先ほど述べたとおりです。それでも何とか生前に対策しておきたい、という場合には以下の方法が考えられます。
 まずは、①被相続人に、自分以外に相続財産を相続させるという内容の遺言書を作成してもらいます。そのうえで、②家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄します。こうしておくと、仮に被相続人がプラスの財産のみを残して亡くなった場合には、遺言書で自分以外が財産を相続することになり、遺留分もないので、相続人間の争いに巻き込まれることはなくなります。
 しかし、この②遺留分の放棄という制度ですが、生前に自らの権利を放棄することになるので、裁判所が許可を出す際も慎重に判断されることが多いですし、確実に許可が出るというわけではありません。
 また、一番の注意点は、遺留分の放棄をしても相続人としての地位が失われるわけではないことです。つまりどういうことかというと、被相続人が負っていた債務については、いくら①の遺言書で他の相続人に相続させると記載していたとしても、債権者は全ての相続人に対し、法定相続分に応じて請求ができるのです(民法902条の2)。基本的には、遺言書通り、プラスの財産を相続した人が負債も返済してくれますので、債権者から請求があるという事態は考えにくくはあるのですが、例えば、死亡時に判明していなかった債務があった場合には、忘れた頃に債権者からの請求書が届くという事態が想定されるのです。
 このような事態を防ぐには、やはり相続放棄をしておく方が安全といえるでしょう。

第5 弁護士にご相談を

 ここまで生前の相続放棄について解説しました。相続放棄をする!と決意されている方にとっては、被相続人に当たる方が亡くなるまで手続きができず不安定な地位に置かれることが不満ということもあるかもしれません。しかし、上述したような方法で準備を始めることも可能ですし、相続放棄に必要な書類を事前に準備しておくということでも少しは気が軽くなると思います。また、弁護士に事前に相談されていれば、相続放棄以外の方法が見つかるかもしれません。
 相続放棄をお考えの方はもちろん、相続放棄をした方が良いか検討中という方も、是非一度この分野に詳しい弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

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