神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺産分割調停は専門家に任せるべき?自分でやるべき?

1.遺産分割調停とは?

 相続が発生した場合,まずは相続人全員で,遺産をどのように分けるかの話し合いが行われます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議では,相続人全員が納得できるまで話し合いを繰り返すことが大切です。しかし,話し合いを重ねても相続人全員が納得できる形で話がまとまらない場合もあります。

このように,遺産分割協議でまとまらなかった場合には,遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割調停とは,裁判上の手続きで,裁判官と調停委員が間に入り,話し合いのうえで相続財産の分け方を決定するというものです。

 

2.遺産分割調停の流れ

 

  • ①遺産・相続人調査

相続財産の確定のため,不動産の有無,借金の有無など,被相続人の資産や負債を調査します。また,戸籍謄本などの資料を入手し,相続権を持つ人物について調査することも必要です。後から相続権を主張してくる人物がいないか,相続財産がどれだけあるかについて十分な調査が必要となります。

 

  • ②申し立て

遺産分割調停では,1人または複数の相続人が申立人となり,裁判所用のほか,他の相続人全員の人数分の申立書の写しも作成し,必要書類を添付して管轄の家庭裁判所に提出します。

 

  • ③遺産分割調停期日

申立て後,家庭裁判所へ出頭する期日が決定し,各相続人へ通知がなされます。

調停の期日では,家事審判官1名と調停委員2名が相続人の間に入り,各々の主張・意向などを聞いていきます。調停は,通常の裁判とは異なり,原告や被告といった概念はなく,あくまでも「話し合いの場」となります。

約1~2か月に1度のペースで期日が設けられ,全員の意見が一致するまで,回数を重ねていきます。

 

  • ④遺産分割調停成立または不成立

相続人全員が納得し,その合意内容を調停調書に記載すると,調停成立となります。

しかし,これ以上話し合いを続けても解決が難しい場合や,調停の出席を拒む相続人がいる場合,遺産分割調停は不成立となります。この場合,自動的に遺産分割審判へと移行し,裁判官主体で進めていきます。裁判官は,資料などを確認し,必要に応じて相続人から聴取して最終的な遺産分割の方法を決定します。

 

3.遺産分割調停は専門家に任せるべき?

 

結論から言えば,弁護士に依頼すべきです。

 

理由①:遺産分割調停の代理は弁護士だけができる

相続問題については,司法書士・行政書士・税理士も扱う分野ではありますが,これらの国家資格では,受任できる範囲が限られています。相続人の代理人として,他の相続人と交渉したり,調停や裁判を代理したりすることができるのは弁護士だけです。

 

理由②:遺産分割事件には約80%の割合で弁護士が関与している

裁判所が発表している司法統計によりますと,平成30年度に申し立てられた遺産分割事件計13040件のうち10393件,つまり約80%の事件に弁護士が関与しております。

遺産分割事件は手続きや内容が複雑なので多くの人が弁護士に依頼しているようです。つまり,対立する相続人も弁護士に依頼する可能性が高く,そのため,こちらも弁護士をつけないと相手に有利なように遺産分割調停が進んでしまうおそれがあります。

 

理由③:必要な書類の作成・収集を一任することができる。

遺産分割調停には,申立書,被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本,相続人全員の戸籍謄本,相続人全員分の住民票,預貯金通帳の写しや有価証券の写し,不動産登記事項証明書や固定資産税評価証明書といった資産を証明する資料などのさまざまな資料の提出が必要です。これを個人で準備をしようとすると,どうしても提出書類の漏れが発生してしまうおそれがあります。

その点,弁護士に依頼した場合は,戸籍謄本や住民票についても,弁護士の方で取り寄せることが可能なので,申立てに必要な準備を弁護士に一任することができます。

 

理由④:調停期日の対応を任せることができる

平成30年度の司法統計によりますと,平成30年度に申立てられた遺産分割事件のうち,約64%の事件が半年以上かかっており,約30%の事件が1年以上かかっています。そして,実施期日の回数は6~10回が一番多く,場合によっては20回以上開催されることもあります。このように,遺産分割事件は多大な時間と労力が必要となるのです。

この点,弁護士にご依頼いただいた場合,依頼者様は調停期日に出席しなくてもよくなります。弁護士に調停期日での話し合いを一任することができるのです。

また,遺産分割協議でまとまらず,遺産分割調停にまで至った場合,相続人間で険悪な関係になってしまう場合もありますが,弁護士にご依頼いただいた場合は,他の相続人と顔を合わせる必要もなくなります。

ご自身がご出席される場合も,弁護士は同席いたします。調停委員からの質問や相手方の主張への対応にお困りになった場合も,弁護士が代わりに対応することができます。

 

理由⑤:法律問題に対応できる

相続においては,さまざまな法律問題が絡むことがあります。感覚的には正しいことを主張しているつもりでも,それに法的な根拠がなければ調停の場では受け入れられない可能性が高いです。弁護士であれば,依頼者の利益のために法的構成を組み立て,証拠や資料に基づいて主張することができます。このような根拠のある主張をすれば調停委員も納得することが多く,調停を有利に進めることができます。

 

このように,遺産分割調停を円滑に進め,有利な相続をお望みになるのであれば,弁護士にお任せすることを強くおすすめいたします。遺産分割でお困りの方は是非一度この分野に詳しい弁護士にご相談ください。