遺産分割調停について知りたい
第1 遺産分割調停とは
相続人間で遺産分割協議がまとまらないときや、協議ができないときは、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立て、調停での解決を目指すことになります。
調停は、家庭裁判所で行うため、裁判のイメージを持たれる方も多いですが、実際は、調停委員が間に入った話し合いです。裁判所が何かを判断する手続ではありません。
第2 遺産分割調停の流れ
1 遺産分割調停の申し立てを行う
まずは遺産分割調停の申し立てを行います。
相手方は相続人全員となります。相手方の中に、認知症などで判断能力がない人がいる場合には、その人について成年後見人選任の申立てを先行する必要があります。
申立てを行うのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。相手方となる相続人が複数いる場合は、そのすべての人の住所地の家庭裁判所に管轄があるので、自分が調停に出席するのに一番便利な近くの家庭裁判所を選ぶと良いでしょう。
遺産分割調停の申立書の書式は、最高裁判所のHPからもダウンロードして使用することが可能です。
遺産分割調停(裁判所)
2 第1回調停期日まで
申立書が受理された後、第1回調停期日が決定され、相続人全員に期日の通知がなされます。
第1回調停期日は、申立書が受理された後、おおむね1か月後くらいの期日に設定されることが多いです。
第1回調停期日の後は、おおむね1~2か月に1回のペースで調停期日が設定されます。
3 第1回調停期日
調停では、当事者が一堂に会して話し合いを行うのではなく、調停委員が仲介する形で、調停委員と交互に話をします。
まずは調停を申立てた人(申立人)が調停室に入り、2名いる調停委員が申立人に話を聞きます。
弁護士資格などを有する調停委員もいますが、法律の専門家ではない調停委員もいます。
第1回調停期日では、調停委員が30分程度、申立人の話を聞いた後、申立人が一旦退室します。その後、相手方が入室し、今度は調停委員が相手方から話を聞きます。相手方が複数いて相手方の足並みが揃っている場合は、複数の相手方が一緒に入室して話をすることもあります。
調停委員が、相手方からも30分程度話を聞いた後、相手方も一旦退室します。そして、再度申立人が入室して話をすることになります。
第1回調停期日は、相続人の確認、遺産の確認、遺言書の有無の確認、遺産分割協議の有無の確認、調停申立てに至った経緯、主な相手方との対立点、遺産取得の意向など、おおまかな事情を調停委員から聞かれることが多いでしょう。
このような申立人→相手方という流れを1~3回程度繰り返して、1時間~2時間程度でその日の調停期日が終了します。
調停終了時には、調停委員より、次回の調停期日までに準備しておく資料や書類等を指示されます。
4 第2回期日以降
第2回期日以降も、20分程度ずつ申立人と相手方が交互に調停委員と話をしながら、争点を整理して話し合いを進めていきます。遺産分割調停は、以下の順番で進めていくことになっています。
【遺産分割調停の進め方】 ①相続人の範囲を確定する |
上記①の相続人の範囲が確定していない、②の遺産の範囲が確定していない場合、遺言の有効性が争いになっている場合、遺産分割協議の有効性が争いになっている場合等は、調停での話し合いを進めることができないので、別に訴訟を提起して、先にその問題を解決しなければならない場合があります。
また、遺産分割と直接のない争点については、相続人間に争いがなければ調停の中で話をして解決することもありますが、調停ではあまり深入りすることなく進めることになります。
【遺産分割と直接関係のない問題の例】 ・被相続人の死後に引き出された預金の問題 |
5 調停の成立・不成立
相続人全員が、調停で決めた遺産分割方法に納得すれば、調停成立となります。このとき家庭裁判所が調停調書という書類を作成しますので、その書類をもって相続手続を行います。
これ以上話し合いを続けても解決が難しい場合や、調停の出席を拒む相続人がいる場合、遺産分割調停は不成立となります。この場合、自動的に遺産分割審判へと移行し、裁判官主体で進めていきます。裁判官は、資料などを確認し、必要に応じて相続人から聴取して最終的な遺産分割の方法を決定します。
第3 遺産分割調停は弁護士に依頼すべき
遺産分割調停は、できれば弁護士に依頼すべきです。その理由は次のとおりです。
【遺産分割調停を弁護士に依頼すべき理由】 ・遺産分割調停の代理人となれるのは弁護士のみである |
遺産分割調停を申し立てたい、遺産分割調停を申し立てられた場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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