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成年後見制度を利用したい

 

第1 はじめに

 高齢化社会となった現代において、判断能力が低下した高齢者を狙って、多額の商品を売りつける悪徳業者は少なくありません。また、判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産管理や、介護・福祉サービスの利用契約の締結などを一人で行うことも難しくなると考えられます。

 以下では、そのような場合に利用される制度として、成年後見制度というものをご紹介します。

 

第2 成年後見制度とは

1 成年後見制度の類型

 成年後見制度とは、高齢者のほか、認知症や知的障害などの理由により判断能力が不十分な方が不利益を被らないように保護する制度です。

 成年後見は、法定後見任意後見に分かれます。

 法定後見とは、現に判断能力が不十分な者について、法律の規定に基づき、家庭裁判所が保護者を選任し、その保護者に法定の権限を付与する制度です。保護を受ける本人が有する判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助という3つの類型が用意されています。

 任意後見とは、現在は十分な判断能力を有する者が、将来判断能力が低下した場合に備えて、予め他人にその場合の代理を委ねておくことを認める制度です。本人が備えていた事態に至ったときは、その他人が、本人と合意した事項について本人を代理することによって、本人を保護することとなります。

2 成年後見制度を利用すると

  • 法定後見(後見・保佐・補助)

認知症や知的障害などによって、常に判断能力が欠けている方(日常的な買い物すら満足にすることができない者、完全な植物状態にある者)については、保護者として、成年後見人が家庭裁判所により選任されます。成年後見人は、本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができ、後述する保佐人や補助人よりも幅広い権限を持っています。

認知症や知的障害などによって、一人で判断する能力が著しく不十分な方(日常的な買い物はできるが、重要な財産取引を一人では適切にできない者)については、保護者として、保佐人が家庭裁判所により選任されます。保佐人は、本人が一定の重要な財産上の行為(例:借金をしたり保証人になったりすること、不動産を売買すること)をしようとすることに同意したり、本人が同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることができます。

認知症や知的障害などによって、一人で判断する能力が不十分な方(重要な財産取引も何とか一人でできるが、不安があるため援助があったほうがいいと思われる者)については、保護者として、補助人が家庭裁判所により選任されます。補助人は、本人が望む一定の事項について、同意したり、取り消したり、代理したりすることを通じて、本人が日常生活に困らないように配慮します。保佐の場合と比べて、本人の判断能力の低下が軽いため、補助人が有する権限の範囲は、保佐人が有するものよりも狭くなっています。

 このように本人が有する判断能力の程度によって、本人が単独でなしうる事項や成年後見人等が関与できる事項が異なります。

  • 任意後見

任意後見では、家庭裁判所ではなく、本人があらかじめ任意後見人を指名することになります。

任意後見人は、実際に本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督を受けながら、契約内容に従って、本人の財産や生活に関する支援をしていきます。

 

第3 手続の流れ

1 法定後見

  • 申立て

まず、本人の住居地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。そのためには、申立書を用意しなければなりません。申立書は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることによって入手できるので、ぜひ「後見等開始」「書式」等で検索してみてください。

次に、診断書を取得する必要があります。この診断書の内容をもとに、後見・保佐・補助のどれにあたるかを判断するためです。

そのほかに必要な書類や費用としては、申立手数料、登記手数料、郵便切手、本人の戸籍謄本などがあります。

これらを用意したうえで、申立書類に必要事項を記載し、管轄の家庭裁判所に申立てをします。

  • 審理開始(審問、調査、鑑定など)

申立てがなされると、家庭裁判所で審理が始まり、裁判所の職員が本人や本人の親族と面接を行い、本人の状況や事情を伺います。

本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するために、鑑定が行われることもあります。この場合には、申立て時に提出した診断書とは別に、家庭裁判所が医師に鑑定を依頼することになります。

  • 審判

家庭裁判所は、調査結果や資料に基づいて、後見等の開始の審判をするとともに、最も適任と思われる者を成年後見人等に選任します。事情に応じて、弁護士や司法書士などの第三者を成年後見人等に選任することもあります。

2 任意後見

  • 任意後見契約の締結

まず、将来自分を支援してくれる人を決め、その者との間で任意後見契約を結ぶ必要があります。そして、契約内容として、任意後見人にしてもらいたい事務やその範囲を決めておきます。

なお、任意後見契約は、特別様式の公正証書によってしなければならないので、注意が必要です。

  • 任意後見監督人選任

任意後見監督人とは、任意後見人が契約通りに事務を行っているか監督する者をいいます。

任意後見契約は、任意後見監督人の選任によって効力が生じます。そのため、本人の判断能力が低下し、任意後見人として事務を始めたいときには、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行うことになります。申立てをすると、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されます。

  • 任意後見事務の開始

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が効力を生じるため、任意後見人の業務が始まり、任意後見人は契約内容に従って、本人を支援していくことになります。

 

第4 最後に

 以上が成年後見制度の概要となります。手続としては複雑な面があるため、この記事を見て成年後見制度を利用したいと考えた方は、この分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。