相続法改正(遺言制度)
相続法の改正で遺言制度が変わったようですが,具体的にはどのような内容かを解説いたします
(新法が適用される場合,施行日,自筆証書遺言の具体的な方式と保管方法,遺言執行者の権限について)
1.自筆証書遺言の具体的な方式と保管方法について
平成31年1月13日から,自筆証書によって遺言をする場合,相続財産の全部または一部の目録を添付するときは,その目録については自書する必要がなくなりました。例えば,相続財産の目録をパソコンで作成したり,不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを相続財産の目録として使用することができます。
ただし,目録の偽造等を防止するために,目録の各頁には署名・押印が必要です。
さらに,令和2年7月10日から,自筆証書遺言を作成した遺言者は,遺言書保管所(法務局)に遺言書を保管してもらうことができるようになりました。遺言者の死亡後,相続人や受遺者は,遺言書を保管している遺言書保管所で遺言書を閲覧できるほか,全国にある遺言書保管所で,遺言書が保管されているかどうかを調べたり,遺言書が保管されている場合は,その写しの交付を請求することができます。しかも,遺言書保管所に保管された遺言書は,家庭裁判所による検認が不要です。
2.遺言執行者の権限について
令和元年7月1日から,遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は,相続人に対して直接にその効力を生ずるとされ,遺言執行者が相続人のためにのみ行為をする責任を負うものでないことが明確になりました。
また,遺言執行者がある場合,遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができること,特定財産承継遺言(これまで相続させる旨の遺言と称されてきたもの)がなされた場合,遺言執行者は,改正により必要となった対抗要件の具備に必要な行為ができること,預貯金債権の払戻しや解約をすることができることが明確になりました。
このほか,遺言執行者の遺言執行を妨害する行為が無効であることに変わりはありませんが,善意の第三者には対抗できないことになりました。
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