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円満な遺産分割を望まれる方へ

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第1 円満な遺産分割を行うためには

 相続人間で話し合い、円満な遺産分割をすることができればそれに越したことはありません。
円満な遺産分割を行うには、どのような点に気をつけたらよいでしょうか。

1 相続財産の内容を開示する

 遺産を管理している相続人は、自分が把握している相続財産を、他の相続人にすべて開示するのが良いでしょう。銀行から取り寄せた残高証明書、預金通帳のコピー等の証拠となる資料も一緒に開示するのが良いです。財産隠しを疑われることになると、相続人間の信頼関係が壊れて円満な遺産分割をすることができません。
 相続財産を隠しても、他の相続人が独自に調査することが可能なので、財産隠しはいずれ発覚することになります。財産隠しが疑われると、調停・審判になって紛争が長期化して、円満な解決をすることが難しくなるおそれがあります。

2 相続分に応じた公平な内容にする

 遺言がない場合は、法定相続分の割合に従って相続することになりますが、遺産分割をするときは、相続人それぞれが法定相続分に相当する財産を取得することができるような公平な内容にしましょう。
 「長男一人だけ多く財産を取得する」等の不公平な内容は、当然ながら、他の相続人の理解が得られません。100%完全に平等な遺産分割は難しいかもしれませんが、誰か一人だけ大きく得をする、損をするという内容の遺産分割は避けるべきです。

3 不動産についてよく検討する

 遺産分割では不動産をめぐって争いになることが多いです。誰が不動産を取得するのか、不動産をいくらと評価するのか等です。また、最近は、山林など管理できない不動産を相続人で押しつけ合うケースもあります。
 不動産を誰が取得するのが一番良いか、誰が取得したいと考えているか、誰も欲しくない場合は売却するか、売却できない場合はどうするか等、相続人間でよく話し合う必要があります。
 また今後のトラブルを回避するため、また次世代にトラブルを持ち越さないために、不動産は共有のままとせず、誰か一人の単独所有にする方が良いかもしれません。 

4 大きな生前贈与があった場合はそれを考慮する

 相続人の一人に対し大きな金額の生前贈与があった場合も、これを考慮した上で遺産分割を決めるのが良いでしょう。つまりその生前贈与については、遺産の前渡しがあったものとして取り扱い、それぞれの遺産の取得金額を決めるのです。
 もし、遺産分割協議がまとまらず、調停・審判となった場合、大きな生前贈与は特別受益に当たるものとして、結局この生前贈与が考慮される可能性があります。
 そうであれば、話し合いの段階からこれを考慮して遺産分割をするのが、円満な解決につながると言えます。

5 お互いに譲り合う

 これまで相続案件を解決してきた経験から思うのは、全員が100%満足する解決をすることはほとんどないのではないのではないかということです。それぞれ相続人が少しずつ譲り合い、それぞれが80%くらいの満足をして解決することが円満な解決につながり、最も良い解決だと言えるのかもしれません。

第2 生前対策の重要性

 円滑な遺産分割にするためには、生前対策をすることが非常に重要です。具体的には、

① 遺言書を作成しておく
② 信託を検討する
③ 生命保険で受取人を指定しておく
④ 不要な不動産を処分するなどしておく

 このような対策をしておくことで、自分がなくなったときの相続の際に無用な争いとなることを防ぐことができます。

 

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