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遺産分割には10年の期限がある?

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第1 遺産分割協議はいつまでにしなければならないか

 法律上、遺産分割を行うのには期限がありません。このため、被相続人が亡くなってから何十年、何百年と時間が経っても、遺産分割協議をすること自体は可能です。
 しかし、令和3年に民法が改正されたことで、実質的に遺産分割協議の期限は10年といわれるようになりました。それは一体どういうことでしょうか。

第2 特別受益や寄与分の主張には期限がある

1 民法の改正(令和3年4月)

 遺産分割を行うのには期限はありません。実際にも、祖父や曾祖父の名義のままになっている不動産が今も残っている等というケースもあります。
 このように遺産分割がされないまま何十年も放置されると、次世代の相続人に移っていくことから、相続人の人数も増え、遺産分割を行うこと自体が非常に難しくなります。また、何十年も前に亡くなっている人の相続の場合は、当時の事情を知る相続人がおらず、なぜ今のような状況になっているのかが分からないというケースが多いでしょう。

 このような問題があり、令和3年4月、民法が改正され、遺産分割に関して新しいルールが設けられました。その内容は、次のとおりです。

 被相続人が亡くなってから10年を経過した後にする遺産分割協議においては、原則として、特別受益や寄与分を主張することができない(民法904条の3)

 すなわち、相続人の中に、生前贈与を受けた人がいたり、家業を手伝うなどして相続財産形成に貢献した人などがいても、10年以上前に発生した相続の場合は、遺産分割の際には、そのような事情を考慮することができなくなります。
 このルールによって、被相続人が亡くなってから10年を経過した場合には、法定相続分通りでしか遺産分割協議をすることができなくなりました。ただし、相続人全員が特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合には、従来通り、具体的相続分による遺産分割をすることが可能です。

2 経過措置

 上記ルールは、令和5年4月1日から施行されています。ただし、改正によって不利益を被る人を可能な限り少なくするため、場合によって、猶予期間が設けられています(これを「経過措置」といいます)。経過措置の具体的な内容は、次のとおりです。

【令和5年4月1日時点で相続開始から10年以上経過している場合】

 平成25年3月31日以前に被相続人が死亡しているケースです。
 この場合は、5年の猶予期間が設けられています。このため、何十年も前に相続が開始した場合でも、令和10年4月1日が到来するまでは特別受益や寄与分を主張することができます。

【令和5年4月1日時点で相続開始から5年以内の場合】

 平成30年4月1日以降に被相続人が死亡しているケースです。
 この場合は、相続開始から10年以内に特別受益や寄与分を主張する必要があります。
 そのため、例えば、令和3年4月1日に相続が開始した場合、令和13年4月1日が到来すると、これ以降は特別受益や寄与分を主張することはできなくなります。

令和5年4月1日時点で相続開始から5年超、10年未満の場合】

 平成25年4月1日~平成30年3月31日までに被相続人が死亡しているケースです。
 この場合も5年の猶予期間が設けられています。このため、令和10年4月1日が到来するまでは特別受益や寄与分を主張することができます。

第3 主張をするためには

 では、昔の相続について、特別受益や寄与分の主張をするにはどうすれば良いでしょうか。
 基本的には、相続開始から10年以内または経過措置で定められた令和10年4月1日までに家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすれば、昔の相続であっても、特別受益や寄与分を主張することができます。なお、期限までに調停の申立てをすれば良く、その期限までに遺産分割を成立させなければならない訳ではありません。
 

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