遺産分割協議書とは
1.遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は,法定相続人が遺産の分け方について話し合い,合意した結果をまとめた書面です。法定相続人全員が当事者となって合意した「契約書」としての意味と,対外的に遺産分割協議が成立したという「証明書」としての意味があります。
証明書として遺産分割協議書を法務局や銀行などに提示することで,不動産の登記や預貯金の払い戻しなどができます。
2.遺産分割証明書との違い
遺産分割協議書と似たものとして,遺産分割証明書というものがあります。これは,一人一人の相続人が遺産分割協議で成立した内容を証明する書類です。どのような内容で遺産分割協議が成立したのかが具体的に書いてある書類に,個々の相続人が「確かにこの内容で間違いありません」として署名押印します(遺産分割協議書は,一通の紙に遺産分割の内容を記載して,共同相続人全員が署名押印します)。遺産分割協議書と違って,相続人全員分集めて初めて遺産分割協議書を一通作ったのと同じ効果が得られます。
3.遺産分割協議書作成の注意点
遺産分割協議書は,登記原因情報となったり預貯金の払い戻しを受ける証明書となったりするわけですから,法務局や金融機関から遺産分割証明書とともに,押印した相続人の実印の印鑑証明書を要求されるのが通常です。そこで,遺産分割協議書を作成する際には,各相続人から印鑑証明書を徴求するとともに,実印による署名捺印を頂く必要があります。
遺産分割協議書の作成にお困りの方は、一度この分野に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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