補充遺贈の遺言
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1. 遺贈における受遺者の死亡
遺言者が、相続人以外の親子に生前お世話になったことから、その親に財産を遺贈する旨の遺言を作成したところ、遺言者よりも先にその親が亡くなった場合、遺言を作成した目的は実現できるのでしょうか。
この点、遺贈の効力が生じる要件として、遺言の効力が発生する時点で、受遺者が存在していることが必要とされています(民法第994条1項「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時は、その効力を生じない。」)。
そこで、遺言者が遺贈をする際には、受遺者が先に死亡すれば遺贈条項の効力がなくなることに配慮して、遺言を作成する必要があります。
2. 遺言による具体的な対応方法
では、上記の場合、遺言者は具体的にどのような遺言を作成すべきだったのでしょうか。この点、民法第995条は、次のとおり定めています。
「遺言が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」
すなわち、遺言者が相続人以外の親子に遺贈したいと考えるのであれば、その親が先に死亡した場合にはその子に遺贈する旨を同一の遺言書に記載(補充遺贈)しておけばよいのです。
遺言書の作成についてお考えの方は、相続の分野に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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