神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺留分の計算方法

1 遺留分とは

まず遺留分とは,民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる割合のことをいいます。被相続人は,原則として,遺言なり生前贈与によって,その財産を自由に承継させることができるのですが,遺留分の制度は,この自由に一定の制限をかけるものといえます。遺留分の権利を有するのは,被相続人の配偶者,子,直系尊属(父母や祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分は認められません

遺留分の権利を有するからといって,放っておいても当然に貰えるというわけではありません。遺留分を侵害されている相続人は,遺留分を侵害している人に対し,その侵害額を渡すよう請求してはじめて,財産を取り戻すことができます。これを遺留分侵害額請求と言います。遺留分侵害額請求の方式に特に決まりはなく,遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対する意思表示さえあれば,効力を生じます。例えば,遺留分侵害額請求をする旨記載した内容証明郵便を相手方に送達するといった方法が考えられます。

 

2 遺留分の割合

次に相続人が有する遺留分の割合ですが,以下のとおりとなります。

1 直系尊属のみが相続人である場合 … 被相続財産の1/3
2 その他の場合(子のみ/配偶者のみ/配偶者と子(またはその代襲相続人)/配偶者と直系尊属/配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人)) … 被相続人の財産の1/2

各相続人の遺留分は,全体の遺留分に各相続人の法定相続分を掛けたものになり,具体的には,以下のようになります。

・相続人が配偶者と子の場合
 配偶者:相続財産の1/4  子:相続財産の1/4
・相続人が配偶者と直系尊属の場合
 配偶者:相続財産の1/3  父母:相続財産の1/6
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
 配偶者:相続財産の1/2  兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

3 遺留分の計算方法

次に遺留分侵害額の具体的な計算方法ですが,以下のとおりとなります。

(1)遺留分侵害額の計算式

遺留分侵害額=遺留分額-(遺留分権利者が被相続人から相続で取得すべき財産額)-(遺留分権利者の特別受益額+遺留分権利者が受けた遺贈額)+(遺留分権利者が相続分に応じて承継した相続債務の額)

(2)遺留分算定の基礎となる財産額の計算

遺留分算定の基礎となる財産額=被相続人が相続開始時に有していた財産(①)+贈与財産の価格(②)-相続債務の全額(③)

(3)遺留分割合の計算式

遺留分の割合(④)=総体的遺留分×法定相続分の割合

(4)ステップごとに説明

計算式だけ見ても複雑でわかりにくいので,具体的に見ていきましょう。

ステップ1 被相続人が相続開始時に有していた財産を明らかにする

被相続人が相続開始時に有していた財産が遺留分算定の基礎となります。不動産等についても,固定資産評価証明書や不動産業者の査定により具体的な金額を出す必要があります。

ステップ2 贈与財産があれば贈与財産の価格を加算する

・相続開始前の1年前にされた贈与
・当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与
・不相当な対価でなされた有償処分であって、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたもの
・相続開始前の10年間に「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本」としてされた相続人に対する贈与

ステップ3 負債があれば負債を控除する

被相続人に負債がある場合,その全額を差し引きます。  

ステップ4 遺留分の割合を乗じる

上記ステップ1から3にて算定した金額に遺留分の割合を乗じます。

 

4 子どもが2人いる場合の遺留分計算方法

事例)被相続人には子どもが2人(子どもAと子どもB)おり,配偶者は既に無くなっている状況で,被相続人が子どもAに全財産を相続させる遺言を遺していたと仮定します。財産状況として,被相続人の財産は自宅(1億円),預貯金(500万円),住宅ローン(500万円)と仮定します。

1 遺留分算定の基礎となる計算

上記の事例を以下の式にあてはめていきます。
遺留分算定の基礎となる財産額=被相続人が相続開始時に有していた財産(①)+贈与財産の価格(②)-相続債務の全額(③)

⇒被相続人が相続開始時に有していた財産1億500万円(自宅+預貯金)-500万円(住宅ローン)=1億円
2 相続人の遺留分割合

総体的遺留分×法定相続分の割合

⇒総体的遺留分割合1/2×法定相続分1/2=遺留分割合1/4
3 遺留分額
1億円×1/4=2500万円
4 結論

したがって,上記の仮定の事例では,子どもBは子どもAに対し,2500万円の遺留分侵害額請求ができることとなります。

 

5 最後に

遺留分侵害額請求は,行使について相続開始を知った時から1年間という期間制限があり,その後も侵害額の計算等が複雑になることが予想されます。相続開始後の対応等も何かアドバイスさせていただけることがあるかもしれませんので,遺留分侵害の可能性がある場合には,一度この分野に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめします