「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言
第1 「相続させる」遺言の意味
遺言を作成する際、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」との文言を用いることが多いです。このような遺言は、法的にどのような意味をもつのでしょうか。
この点、最高裁平成3年4月19日が出される前までの下級審裁判例は、「相続させる」との遺言を、「遺産分割方法の指定」であると解するものが主流でした。
このように「遺産分割方法の指定」であると解すると、遺産分割協議を行うことが必要であり、被相続人が死亡しても、相続人間で遺産分割協議ないしはその審判が成立しない限り、当該遺産の承継の効果は生じないことになります。
ところが、最高裁平成3年4月19日は、「相続させる」遺言の解釈について、次のとおり判断しました。すなわち、「相続させる旨の遺言とは、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事由がない限り、原則として遺産分割方法の指定であるとしつつ、相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず、遺言の効力開始時に直ちに、当該遺産が当該相続人に
承継される」ものとしました。
このため、現在では、この判断に従って実務が動いており、相続させる旨の遺言がなされた場合には、原則としてそれに反するような遺産分割はできず、しかも、その遺言に従って、遺言の効力開始時に直ちにその遺言どおりに特定の財産の承継が発生することになります。
なお、相続人ではない第三者に相続財産を譲り渡す場合、「相続させる」遺言の方法はとれず、「遺贈」の方法をとる以外にありませんので、ご注意ください。
第2 相続させる」旨の遺言と「遺贈」との相違
不動産を承継の対象とする場合、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」とは、どのような違いがあるのでしょうか。
この点、登録免許税(1000分の4)、不動産取得税(課税なし)についてはいずれも相違はありません。
大きな違いは、遺言に基づく登記手続にあります。「相続させる」旨の遺言は、指定された相続人が単独で登記申請を行うことができるのに対し、「遺贈」の場合、遺言執行者と指定された相続人又は他の相続人全員と指定された相続人の共同で登記申請を行うことしかできません。
また、農地の場合、「相続させる」旨の遺言は、都道府県知事の許可が不要なのに対し、「遺贈」の場合、受遺者が相続人であっても許可が必要となります。
なお、同じ「遺贈」の場合において、指定された者が取得後に耕作又は蓄積する面積が北海道で2ha、都府県で50aに達しない場合には許可が受けられず、遺言の目的を達することができないおそれがありますので、ご注意ください。
第3 まとめ
特定の遺産を遺言によって特定の相続人に承継させる場合、相続人に対して「遺贈する」ことも理論上は可能ですが、上記の相違からすると、相続人に対しては、原則として「遺贈する」のではなく、「相続させる」との文言を用いた方がよいでしょう。
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