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遺留分の事前放棄

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第1 遺留分の事前放棄

 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限りすることができます(民法1049条1項)。

 このような遺留分の事前放棄の制度が認められたのは、旧法の家督相続が廃止され、均分相続となったことにより農地その他の資産が細分化されることを防ぐためです。

 遺留分の事前放棄は、被相続人の生前に将来得られるであろう遺留分を放棄するもので、家庭裁判所の許可によってその効果が生じるものです。

 家庭裁判所の許可が必要とされているのは、被相続人の威圧等により遺留分の放棄を強要されることによって、長子単独相続を実現する目的などに濫用されないようにするためです。

第2 遺留分の事前放棄が認められるための要件

 遺留分の事前放棄が無条件に認められると、遺留分制度が認められた意味がなくなります。また遺留分の事前放棄は、従来考えていた以上に放棄者に不利益をもたらすものであると指摘されています。

 このため、家庭裁判所によって遺留分の事前放棄が認められるには、以下のような要件があります。

① 放棄が真意に基づくものであること
② 放棄が遺留分放棄の制度趣旨に合致していること

1 真意に基づくものであること

 遺留分の事前放棄が裁判所に認められるためには、①遺留分の放棄が真意に基づくものであることが必要です。
 このため、被相続人から強く迫られて申立てをしたような事情がある場合には、真意に基づくものとは言えず、事前放棄が認められません。

2 遺留分放棄の制度趣旨に合致していること

 また、遺留分の事前放棄が裁判所に認められるためには、②遺留分放棄の制度趣旨に合致していることが必要です。これについては、事前放棄の合理性、必要性、代償性があれば制度趣旨に合致していると考えられています。

 例えば、遺留分を放棄する代わりに、被相続人から多額の生前贈与を受けているような場合であれば、代償性があり、遺留分放棄の制度趣旨に合致していると言えます。

第3 遺留分の事前放棄の効果

 遺留分の事前放棄が認められた場合、放棄された遺留分の分だけ、被相続人が自由に処分できる財産の範囲が増加することになります。遺留分の放棄によって、他の相続人の遺留分が増加することはありません。

 また、遺留分の事前放棄をしても、遺留分放棄者が相続人でなくなるというわけではありません

 このため、被相続人が遺言書を作成していないと、事前放棄した相続人も、法定相続分に従って遺産を相続することになります。そうなると、家庭裁判所の許可を得て遺留分の事前放棄をした意味がなくなります。このため、被相続人としては、事前放棄をした者に遺産を相続させないという内容の遺言を遺しておく必要があります。

 また、遺留分の事前放棄をした相続人も、法定相続人でなくなることはないため、相続債務がある場合はその債務を相続することになります。そうなると、遺留分の事前放棄をした相続人は、プラスの相続財産を一切取得できないのにもかかわらず、相続債務を相続してしまうことになります。このため、相続債務がある場合は、事前放棄をした相続人は、相続放棄をすることを検討した方が良いでしょう。

第4 許可の取消し

 放棄許可審判当時の事情が変わり、遺留分放棄の状態を存続させておくことが客観的にみて不合理、不相当と認められるに至った場合は、家庭裁判所は、職権で、放棄許可審判を取消し又は変更することができます(家事事件手続法78条1項)。

 なお、これについては、放棄許可された者に取消しや変更の申立権が認められているものではなく、家庭裁判所が職権で判断するものとなります。このため、事前放棄を許可された者は、家庭裁判所の職権の発動を促すことしかできないとされています。

第5 事前の相続放棄はできない

 遺留分の事前放棄は、家庭裁判所の許可があれば認められますが、一方で、被相続人の前の相続放棄はできません。

 また、被相続人の生前に遺産分割協議を行い、その中で相続人の一人が一切遺産を相続しないと定めたとしても、その遺産分割協議は無効となります。

第6 事前放棄の申立て方法

 遺留分の事前放棄を行うには、遺留分を有する相続人(兄弟姉妹以外の相続人)が、家庭裁判所に申立て書類を提出する方法によって行います。遺留分の事前放棄は、家庭裁判所の許可があることが効力要件となっていますので、必ず家庭裁判所に申立てを行って、許可を受ける必要があります。

遺留分放棄の許可 | 裁判所

 なお、家庭裁判所で事前放棄が認められる審判がなされた場合は、不服申立てを行う手段はありません。

  遺留分の事前放棄についてお悩みの方は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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