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遺言書に納得いかない!遺言内容は無効にできるか?相続に強い弁護士が解説

1 遺言書の内容は絶対?

遺言書とは,亡くなった被相続人が,自らの死後のために財産の処分方法等を遺したものをいいます。遺言書には,法に定められた方式により,主に①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。ほとんどの遺言書は,この①,②,③のどれかの方式にしたがって書き残されることによって,有効なものと認められるのです。
しかし,被相続人が作成した遺言書は,きちんと法に則って作成された遺言書ばかりではありません。実際の遺言書には,被相続人本人が書いたのか怪しい内容であったり,必要な署名がされていなかったりといった遺言書としての有効性が疑わしいものも多数存在します。被相続人が書き残した遺言書があったとしても,それが法的に有効なものかは別問題であり,決して絶対的なものではないのです。

 

2 遺言書の内容に怪しい点があった場合

遺言書が無効になる事例として,遺言書が法に定められた方式に違反した形で残されている場合が考えられます。例えば,自筆証書遺言は,遺言書の全文,日付及び氏名を自署して印を押す必要があります。遺言書に署名がなかったり,全文がパソコンで作成されていたりすると,自筆証書遺言の方式を満たしていない無効な遺言書となる可能性があるのです。

また,遺言書が無効となる代表的な原因には,被相続人の遺言能力の欠如があります。遺言能力とは,被相続人が自身の遺言の内容を理解して,その遺言の結果どのような効力が生じるのか理解できるだけの能力のことです。
被相続人が遺言書を作成した段階で認知症であったため認識能力に疑いがある場合,遺言能力のなかった被相続人がつくった遺言書は無効だとして,他の相続人と争いになるおそれがあるのです。

 

3 遺言無効の手続きはどのように進めるか

(1)まずは交渉をしてみる

まずは,他の相続人との交渉から開始するのが一般的です。いきなり訴訟をすることも出来ますが,訴訟には年単位での時間がかかりますし,費用もかかります。また,他の相続人間との関係も決定的に悪化することが予想されます。今後も付き合いがあるかもしれない親族間での関係が悪化することを避けるためにも,交渉で決着するに越したことはありません。
遺言書が明らかに方式に違反しているということが認められるならば,交渉で解決することも十分に期待できます。

一方で,被相続人に遺言能力があったかは,医学的な知見も必要となり判断が容易ではありません。また,被相続人の普段の様子を知っているか否かで,被相続人にどの程度の認識能力があったかは相続人ごとに見解は異なるでしょう。このような場合,なかなか交渉で決着することが難しく訴訟になる事例が多いです。
負担を軽減するため、いきなり訴訟を提起するのではなく、方式違背など誰にでも分かる形式的な不備がある場合には、交渉で決着することが理想です。

(2)交渉が難しければ訴訟へ

他の相続人との交渉がまとまらない場合,遺言無効について訴訟にすることが考えられます。
本来,遺言の有効性について争いとなる場合,訴訟の前に家庭裁判所で調停を行う必要があります(調停前置主義)。
しかし,遺言無効では,当事者は遺言書が有効か無効かで大きく対立しているので,調停でまとまることはほとんどありません。そこで,最初に調停ではなくいきなり訴訟を提起することも多く,裁判所も調停を経ないまま提起された訴訟を受理することが少なくありません。

そして,遺言無効について訴訟を提起する場合,遺言無効を主張する者が原告となり、遺言の有効だとする者を被告として,遺言無効確認請求訴訟を提起することになります。遺言執行者の指定されているケースでは、被告は遺言執行者です。
訴訟は,1か月~1か月半に1回程度の頻度で行われ,双方が主張立証を重ねていき,最終的には判決によって遺言書の有効・無効が判断されることになります。

 

4 遺言無効を弁護士に依頼するメリット

遺言無効を裁判所で認めてもらうために何を主張すべきかの判断には,極めて専門的な知識が必要になります。例えば,被相続人に遺言能力がなかったと主張するにしても,ただ遺言者が認知症だったと主張するだけでは足りません。認知症といっても認知能力には幅があり,遺言時に遺言の内容を理解できるだけの認識能力があったのなら、その遺言は有効なものと判断されてしまいます。どのような事実を主張すべきかは事案によりまちまちですが,遺言能力を判断するうえでは,一般的に以下のような要素が重視されます。

 ・担当医の供述
 ・被相続人の生活状況を知る者の供述
 ・遺言前後のカルテ
 ・被相続人の日記

事案に応じてどの要素を重点的に主張すべきかは異なります。主張する事実の選択を誤ると,裁判の結果も変わってきます。弁護士がいれば,高度な知識と経験から,事案に応じた的確な訴訟対応を期待できます。

 

5 まずは遺言無効が可能か、調査を

遺言書が無効か否か判断するには,被相続人の日頃の行動が分かる資料や,通院していた医療機関のカルテといった資料を調査する必要があります。
被相続人の遺言書があるけれども,その遺言書が本当に有効なのか疑問に思っているという方は,まずは弁護士にご相談ください。ご相談いただければ,まずは本当に遺言書の有効性を争うことが可能かどうか,各資料を取付けてアドバイスすることが可能です。
遺言無効を主張して争えるということになれば,相続できる財産が大幅に変わってくる可能性があります。遺言書の有効性にお悩みの方は,訴訟するかどうかは別としても,まずは弁護士に遺言書を見てもらうのがよいでしょう。

以上