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相続開始後の預貯金の払戻し

1 遺産分割前における預貯金の払戻し

(1) 遺産分割前における預貯金の払戻し制度とは

共同相続人は,遺産分割前に,一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払戻しをすることができます(民法909条の2)。これは,被相続人名義の預貯金は,遺産分割の対象財産であるため,遺産分割が成立するまでの間は,共同相続人全員の同意がなければ,各共同相続人が単独で払戻しをすることはできません。しかし,当面の生活費を支出する必要がある等,預貯金を遺産分割前に払い戻す必要があるという場合に支障が生じてしまうことから,各共同相続人の小口の資金需要に迅速に対応することができる制度です。

(2) 払戻しが可能な金額

各共同相続人が単独で払戻しを受けられる金額は,各預貯金の3分の1に払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた金額です。預貯金の割合及び金額は,口座ごとに個別に判断されます。

例えば,被相続人が,ある銀行に普通預金と定期預金の二つを有していた場合,それぞれの金額の3分の1に法定相続分を乗じた金額となります。また,相続開始後に何らかの事情で預貯金の額が増減しても,相続開始時の金額を基準に判断されます。
ただし,同一の金融機関について払戻しを受けられる限度額は150万円とされています。

(3) 払い戻された預貯金の扱い

払い戻された預貯金は,その共同相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。遺産分割においては,特別受益の持戻しと同じように,払い戻された預貯金の額をみなし相続財産の算定の基礎に加え,みなし相続財産に対する現実的取得分から,払い戻された預貯金分を控除することになります。もし,払い戻した預貯金額が,その共同相続人の具体的相続分を超過していた場合は,その共同相続人は,遺産分割においてその超過部分を精算する義務を負うことになります。

 

2 遺産分割前における預貯金の仮分割

(1) 遺産分割前における預貯金の仮分割制度とは

共同相続人において,遺産に属する預貯金の払戻しを受ける必要があり,かつ,これにより他の共同相続人の利益を害しない場合に,遺産に属する預貯金の全部又はその一部を,その共同相続人に仮に取得させる制度です。これは,遺産分割前における預貯金の払戻し制度が小口の資金需要に対応するための制度であるのに対し,比較的大口の資金需要に対応するための制度です。

例えば,預貯金の払戻しを受ける必要性と,他の共同相続人の利益を害することはできないというバランスから,被相続人と生計を一つにし,被相続人に扶養されていた未成熟子や配偶者の生活費や施設の入所費用等の支払いに必要である場合や,医療費等の被相続人の債務の支払に必要な場合などが考えられます。

(2) 仮分割の手続

遺産分割の調停又は審判の申立てが係属していることが前提です。仮分割の仮処分の手続は,相続人全員が当事者になる必要があるため,仮分割を求める者が申立人となり,その余の相続人全員を相手方とすることになります。原則として,審判を受ける者となるべき者の陳述を聴かなければならないため,本案事件と同一の期日に審問期日が指定する等して手続が進められます。

(3) 取得金額

申立人が取得する金額は,法定相続分が上限となります。生活費が問題となっている場合,月々の生活に必要な金額の数か月分から1年分くらいが目安です。なお,申立人に超過特別受益がある場合,仮分割は認められません。

 

3 相続手続は弁護士に相談することがお勧め

上記二つの制度は,令和元年7月1日から始まった比較的新しい制度であるため,相続手続に慣れた弁護士に相談することがお勧めです。