財産管理委任契約(財産管理委託)について

1.はじめに

判断能力が不十分とはいえないものの、財産管理に不安がある場合や、死後の財産管理に希望がある場合に、信頼できる人に財産管理を任せたいといった願いをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういったニーズにこたえるための手段として、財産管理委任契約というものがあります。

2.財産管理委任契約とは

(1)定義

財産管理委任契約とは、ご自身の財産の管理やその他生活上の事務の全部又は一部について、代理権を与える人をご自身で選び、その人に具体的な管理内容を決めたうえで委任するものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定を根拠とし、当事者間の合意のみで効力が生じます。

成年後見制度との大きな違いは、成年後見制度が精神上の障害による判断能力の減退があった場合にはじめて利用できるのに対し、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。開始時期や内容についても、成年後見制度と比べ、自由度が高い制度です。

(2)メリット

財産管理委任契約のメリットには次のような点があげられます。

①判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できるので、すぐに管理を始めなければならない場合等に便宜である。
②財産管理の開始時期や内容を自由に決めることができる。
③本人の判断能力が減退したとしても、当然に終了はせず、特約で死後の処理を委任することもできる。

(3)デメリット

財産管理委任契約のデメリットには次のような点があげられます。

①公正証書が作成されるわけではなく、登記制度もないため、社会的信用が十分とはいえない。
②公的な監督者がいないため、委任者が委任内容を適切に遂行されているか監督する必要がある。
③任意後見制度のような取消権がない。

3.まとめ

財産管理委任契約には上記のようなメリットとデメリットがありますので、これらをよくふまえたうえで、財産管理委任契約のご利用をご検討ください。 

財産管理の問題についてお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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