神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

ご自身で遺産分割を進めることは大変です

1 遺産分割にはどのような手続が必要か

遺産分割とは,端的に言えば,被相続人の相続財産を相続人全員の話し合いで分けることです。遺言書がある場合や,相続人が自分一人しかいない等の場合以外は,相続財産を取得するために,遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は,一朝一夕で作成することはできません。遺産分割協議書は,相続人と相続財産を確定したうえで,相続人全員で相続財産の分割方法を協議し,相続人全員が分割方法に合意して初めて作成することができます相続人が一人でも欠けていれば遺産分割協議書は無効になりますし,相続財産に漏れがあれば,改めて漏れた財産について遺産分割協議をしないとならなくなるため,このようなことがないよう,確実に作成しないといけません。遺産分割協議書を作成した後は,各金融機関で預貯金を払い戻したり,不動産の名義を変更したりすることになります。

遺産分割は,これらの手続の全てを順に進めていく必要がありますが,ご自身が市町村役場で戸籍謄本等を入手したり,金融機関等で預貯金の資料を入手したりという作業を,仕事をしながら,あるいは家事をしながらするのは,とても大変なことと思います。

以下,必要な手続について,具体的にみていきます。

 

2 相続人の確定

相続人は,被相続人の本籍地ないし本籍のあった市町村役場から,生まれてから死亡するまでの除籍謄本,戸籍謄本,改製原戸籍の謄本を入手するとともに,相続人の戸籍謄本を入手して確認します。もし,すでにお亡くなりになった相続人がいる場合,代襲相続や二次相続についても確認する必要があります。電子化される前の手書きの戸籍謄本等は文字が読みづらいことも多く,この作業は,単純なようで,なかなか骨の折れる作業です。

 

3 相続財産の確定

相続人を確定したら,相続財産を調査します。相続財産の調査のためには,自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等の提出を求められることがあるため,相続人を確定した後に相続財産を調査するのが通常です。相続財産は,被相続人名義の財産の根拠となる資料を入手することと,その価格(評価額)の根拠となる資料を入手することで確定します。相続財産の典型例である不動産と預貯金のほか,有価証券について,もう少し具体的にみていきます。

不動産

不動産は,権利証(登記識別情報)や固定資産税の納税通知書で把握することが多いです。不動産の所在が分かれば,法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を入手して,被相続人名義の不動産であることを確認します。不動産の所在が分からない場合や,漏れがないかを確認するには,名寄帳を入手します。名寄帳は,市町村役場で入手するのですが,不動産の所在地を管轄する市町村役場ごとに作成されているため,複数の市町村役場からの入手が必要なこともあります。

不動産の価格については,さしあたり,固定資産税の評価証明書を入手して確認しますが,評価証明書に記載されている評価額は,あくまでも固定資産税を課税するにあたっての評価額にすぎませんので,実勢価格ではありません。実勢価格との乖離が大きいような場合は,不動産業者に依頼して査定書を入手することもあります

預貯金

預貯金は,被相続人の通帳やキャッシュカード,満期を迎えた定期預金等の通知書等から分かることが多いです。通帳の記帳により確認することもできますが,通常は,被相続人の預貯金口座がある金融機関に照会をして相続開始時点における残高証明書を取得し,相続開始後に残高の変動がある場合は,取引履歴も取得して現在の残高を確認します。特別受益や被相続人の生前に不正に出金がなされた疑いがある場合は,過去数年分の取引履歴を取得して確認することもあります。

有価証券

株式等の有価証券は,証券会社からの定期的な通知により把握することが多いです。預貯金と同じく,各証券会社に照会して残高証明書を取得します。被相続人が証券口座を持っていそうだけれど,どこの証券会社に口座を持っているのか分からない場合は,証券保管振替機構(通称「ほふり」)に照会すると,被相続人が証券口座を開設していれば,その証券会社を教えてもらえます。

 

4 遺産分割協議

相続人も相続財産も確定したら,いよいよ遺産分割協議を始めることになります。協議の方法に決まりはありませんが,相続人の全員が参加しなければなりません
遺産分割の協議の結果,相続人全員の合意が得られたら,その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は,相続人の人数分作成し,相続人全員が署名し,実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があります

なお,相続人の全員が一度に会することができれば,その場で相続人の全員が署名と押印をすることもできますが,遠方に住んでいたり,仕事の都合があったりと,相続人の全員がそろうことが難しい場合は,郵送でのやり取りとなります。1通の遺産分割協議書に相続人全員の署名と押印をする必要があり,持ち回りでの署名・押印となることから,とても時間がかかります

 

5 遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらなければ,家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。特別受益の持戻しであったり,寄与分の主張であったり,相続人の間で意見の対立があるために協議がまとまらなかったという経緯からすれば,調停になったからといって直ちに合意ができるわけではありません。

調停期日は,1,2か月に1回程度のペースで開かれますが,早くても半年程度の時間はかかることが多いです。また,調停期日は,平日の日中しか開かれませんので,自分で対応するとなると,仕事を休まなければならないなど,日常生活にも支障が生じます。調停は,長ければ数年かかることもあるので,ご自身で対応される場合は,かなりの負担になると思われます。調停が成立すれば,合意した内容をまとめた調停調書が作成されます。

なお,調停で合意が成立しない場合,裁判所が審判という形式で,遺産分割の方法を決めます。

 

6 相続財産の取得手続

遺産分割の協議・調停が成立した場合,遺産分割協議書や調停調書に基づいて,具体的に相続財産を取得することになります。

不動産は,法務局で相続を原因とする所有権の移転登記手続を行います。なお,令和6年4月1日からは,相続登記の申請が義務化されます。この日以前に相続が発生していた場合でも申請義務が課されますので注意が必要です。

預貯金は,金融機関によって求められる書類に違いがありますが,遺産分割協議書や調停調書と相続関係の資料を持参して払い戻しの手続をすることになります。

 

7 遺産分割は弁護士に任せる

これらの手続を,全てご自身で進めることはもちろん可能です。しかしながら,被相続人の除籍謄本等の収集から始め,遺産分割協議書の作成や,調停が成立するまでの道のりは長く,時間がかかります。相続手続に慣れた弁護士に依頼することで,遺産分割の手間から解放され,本来ご自身がなすべき仕事や家事などに専念することができます。遺産分割は弁護士に任せることをお勧めします。