遺産分割プラン
弁護士が代理人となり、遺産分割協議・調停・審判手続を行います。
着手金 | 報酬金 | |
協議代理 プラン |
22万円(税込) | 得られた遺産額が、 ①300万円以下 52万8000円(税込) ②300万円超~3000万円 11%+19万8000円(税込) ③3000万円超~3億円 6.6%+151万8000円(税込) ④3億円超 4.4%+811万8000円(税込) |
調停代理 プラン |
44万円(税込) ※協議代理プラン からご契約の場合 は差額(22万円)のみ |
1 協議代理プラン
弁護士が代理人となって、協議により遺産分割手続を行います。
料金には、法定相続人の調査、遺産の調査、相手との間の遺産分割についての交渉、遺産分割協議書の作成など遺産分割協議成立までの費用を含みます。
案件によっては、協議によることが不適当な場合があります。この場合、弁護士の判断により協議プランではなく調停代理プランからスタートすることがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
2 調停代理プラン
弁護士が代理人となって、遺産分割調停の手続を行います。
料金には、法定相続人の調査、遺産の調査、遺産分割調停の申立手続、調停への代理出席、調停に提出する書面や証拠の作成など調停成立までの費用を含みます。
また、遺産分割調停が不成立となり、審判に移行する場合の料金も含みます。ただし、審判について不服申し立てをする場合は、追加料金を頂戴いたします。
3 注意事項
・遺産が高額な場合(おおむね1億円以上)や複雑な案件の場合は、別途お見積りとなります。
・特別受益や寄与分が重要な争点となる場合は、別途追加料金が発生する場合があります。
・遺産分割後の相続手続、換価手続もプランに含まれます。ただし、手続を行う金融機関等が合計5社以上になる場合は、追加手数料として6社目以降は手数料として1社あたり3万3000円(税込)を頂戴します。
・不動産の売却・換価にあたり、不動産業者の仲介を通さず行う場合は、売却代金の3.3%(税込)を手数料として頂戴します。
・調査や交渉、調停への出席のために遠方に出張する場合は、当事務所所定の日当が発生することがあります。
・調停や訴訟への弁護士の出席回数が所定の回数以上(10回以上)となった場合は、別途出席回数に応じた日当(税込2万2000円~)が必要となります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
・実費は別途必要となります。