遺留分侵害額請求プラン
遺留分を侵害する遺言があるとき、遺留分侵害額請求を行います。
着手金 | 報酬金 | |
協議代理 プラン |
22万円(税込) |
経済的利益が、 ※最低報酬額:22万円(税込) |
調停代理 プラン |
44万円(税込) ※プラン移行の場合は差額のみ |
|
訴訟代理 プラン |
55万円(税込) ※プラン移行の場合は差額のみ |
1 協議代理プラン
遺留分侵害がある場合、相手との協議により遺留分侵害額請求を行います。
料金には、法定相続人の調査、相続財産の調査、遺留分侵害の有無の調査、相手方との交渉、相手との合意が成立したときの合意書等の書類の作成を含みます。
案件によっては、協議によることが不適当な場合があります。この場合、弁護士の判断により協議プランではなく調停代理プランまたは訴訟代理プランからスタートすることがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
2 調停代理プラン
遺留分侵害がある場合、弁護士が代理人となって遺留分侵害額の支払いを求める調停の手続を行います。
料金には、法定相続人の調査、相続財産の調査、遺留分侵害の有無の調査、調停申立手続、調停への代理出席、調停に提出する書面や証拠の作成など調停成立までの費用を含みます。
案件によっては、調停によることが不適当な場合があります。この場合、弁護士の判断により調停代理プランではなく訴訟代理プランからスタートすることがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
3 訴訟代理プラン
遺留分侵害がある場合、弁護士が代理人となって遺留分侵害額の支払いを求める訴訟手続を行います。
料金には、法定相続人の調査、相続財産の超手、遺留分侵害額請求の調査、訴訟提起、訴訟への代理出席、訴訟に提出する書面や証拠の作成など判決までの費用を含みます。ただし、判決後、第二審に移行する場合は、別途追加料金を頂戴します。
4 注意事項
・調査や交渉、調停や訴訟への出席のために遠方に出張する場合は、当事務所所定の日当が発生することがあります。
・調停や訴訟への弁護士の出席回数が所定の回数以上(10回以上)となった場合は、別途出席回数に応じた日当(税抜2万2000円~)が別途必要になります。
・実費は別途必要となります。