神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続放棄プラン

相続放棄の手続を代行します。

  手数料
相続放棄プラン(1人) 5万5000円~11万円(税込)
相続放棄プラン(2人以上でご依頼の場合) 2人目から3万3000円/人(税込)
相続放棄申述期間の伸長の申立て 3万3000円(税込)

1 相続放棄プラン

 家庭裁判所に相続放棄の申述申立てをする手続を代行します。
 料金には、戸籍謄本や登記簿謄本などの必要書類の取り寄せ手続、相続放棄の申述書の作成など相続放棄までの費用が含まれます。
 2人以上でご依頼いただく場合、例えば、親子やご兄弟などが一緒にご依頼いただく場合は、2人目以降はお一人あたり3万3000円(税込)となります。

2 相続放棄申述期間の伸長の申立て

 家庭裁判所に相続放棄の申述期間の伸長を求める申立てを行う手続を代行します。
 料金には、戸籍謄本や登記簿謄本などの必要書類の取り寄せ手続、相続放棄申述期間の伸長の申立てなどの費用が含まれます。

3 注意事項

・相続放棄について、相続開始から3か月を経過した後の申立てについては別途お見積りとなります。

・申立てを行った結果、何らかの理由で相続放棄等が認められなかった場合でも弁護士費用の返金は致しかねます。

・実費(戸籍謄本の取得費用、郵送料、登記簿謄本取寄せ費用、印紙代、郵便切手代等)が別途必要となります。

 

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