神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

その他のプラン

  手数料・報酬
特別代理人選任申立プラン 11万円~22万円(税込)
※予納金(裁判所に予め納める費用)が別途必要になります。
相続財産清算人選任申立プラン

着手金:22万円~33万円(税込)
※予納金(裁判所に予め納める費用)が別途必要になります。
報酬:得られた経済的利益が、
①300万円以下
17.6%(税込)
②300万円超~3000万円
11%+19万8000円(税込)
③3000万円超~3億円
6.6%+151万8000円(税込)
④3億円超
4.4%+811万8000円(税込)

不動産売却・買取交渉プラン 売買価格の3.3%+6万6000円(税込)

1 特別代理人選任申立プラン

 例えば、成年後見人等(保佐人、補助人)と本人が共同相続人である遺産分割の場合など、後見人等と本人との間で利害相反がある場合など、裁判所に特別代理人を選任してもらう申立て手続を行います。

2 相続財産清算人選任申立プラン

 例えば、被相続人に対して貸金があり、遺産があるのに相続人が全員相続放棄をした場合、相続財産清算人を選任して遺産から貸金の返還を求めますが、裁判所にこの相続財産清算人を選任してもらう申立て手続を行います。

3 不動産売却・買取交渉プラン

 その他、不動産仲介業者を介さず、不動産の売買を行い、買取交渉などを行います。詳細は弁護士にお尋ねください。

4 注意事項

・特別代理人、相続財産清算人の申立て時に、裁判所に予納金を納付する必要があります(数十万円単位、事案により異なります)。その予納金は、別途ご負担いただくことになります。詳しくは弁護士にご相談ください。

 

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