遺言書を発見したらどうすれば良いのか
自筆証書遺言を発見した場合
亡くなった人の自宅等から手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
この場合は、遺言書を家庭裁判所に提出して、家庭裁判所で検認の手続を行う必要があります(民法1004条1項前段)。
遺言書に封がしてある場合は、この家庭裁判所での検認の手続でしか開封してはならないとされています(同条3項)。
なお、この検認の手続を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で遺言を開封した場合は、5万円以下の過料が科せられる場合があります(民法1005条)。
検認の手続とは何か
検認とは、裁判所が遺言書そのものの態様を確認する手続になります。
遺言書の形状、封がされているか、何枚あるか等、遺言書がどのようなものであるかという事実を記録するものになります。
検認は、遺言書の有効無効を判断する手続ではありません。
このため、検認を経たからその遺言書が有効であるということにはなりません。
誰が検認の手続を請求するのか
誰が家庭裁判所に検認の手続をしなければならないのでしょうか。
これは、遺言書の保管者となります(民法1004条1項前段)。
例えば、亡くなった人から遺言の保管を任されていた人がいる場合は、その人が検認の手続をしなければいけません。
遺言書を保管している人がいない場合は、遺言書を発見した相続人がしなければいけません(同項後段)。
どこの家庭裁判所に請求するのか
検認の請求は、どこの裁判所に行うのでしょうか。
これは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
検認の手続はどのように進められるのか
遺言を発見した人などが、家庭裁判所に検認の請求をした場合、どのように手続が進められるのでしょうか。
検認の手続が申立てられた後、家庭裁判所が亡くなった人の相続人やその他の利害関係人を全員呼び出します。
このとき出席しない相続人がいても検認の手続は行われます。
そして、出席した相続人らの立ち会いの下、裁判官が遺言書を開封してその内容を確認します。
そのときに確認された内容は、裁判所に記録として残されて「検認調書」という書類が作成されます。
遺言書の原本は、検認済済みとの表示がなされ、後日申立人に返却されます。
発見した遺言が公正証書遺言であった場合
発見した遺言が手書きの遺言書ではなく、公証役場で作成された公正証書遺言であった場合は、どうすれば良いのでしょうか。
公正証書遺言の場合は、検認手続が不要です(民法1004条2項)。
このため検認手続をすることなく、遺言の執行が可能となります。
自筆証書遺言書保管制度で保管されていた遺言について
自筆証書遺言書保管制度によって法務局で自筆証書遺言が保管されている場合があります。
この自筆証書遺言の場合も検認手続は不要です。










