相続人がいない場合はどうすればよいか
法定相続人がいない場合
例えば、亡くなった人にお金を貸していて支払ってもらうべきお金があるけれども、亡くなった人に相続人がいない場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
この場合、亡くなった人に相続財産があれば、相続財産清算人の選任を申し立てて、その清算人から支払いを受けるという方法があります。
相続財産清算人が選任されるためには
相続財産清算人が選任されるためには、①相続の開始(死亡)、②相続財産の存在、③相続人のあることが明らかではないこと、の3つの要件が必要です。
このうち②に関して、亡くなった人に遺産がなく、借金などのマイナス財産しか存在しないような場合には、相続財産清算人を選任することができません。
一方、亡くなった人が持ち家であれば、遺産があるので、この要件を満たすことになります。
また、③に関して、「相続人のあることが明らかではないこと」には、法定相続人が一人もいない場合(配偶者、両親、子、兄弟、甥姪がいない場合)の他、法定相続人が全員相続放棄をしたために相続人がいない場合も含まれます。
相続財産清算人の選任申立ての具体的手続き
相続財産清算人の選任の申立ては、管轄の家庭裁判所に申立書を提出して行います。
管轄の裁判所は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
また、この申立てをすることができるのは「利害関係人」です。
この「利害関係人」とは、例えば、亡くなった人の債権者(お金を貸していた人等)、遺産を管理している人、葬儀費用を立て替えた人、亡くなった人の債務者(お金を借りていた人等)、亡くなった人と特別の関係にあって自分が特別縁故者であると主張する人、亡くなった人から財産の一部について遺贈を受けた人などがこれに当たります。
また、申立てをする時点で判明している遺産の内容からして、相続財産清算人が遺産の管理費用(相続財産清算人に対する報酬を含む)を支払えないような場合は、申立時に裁判所に予納金を納める必要がある場合があります。
相続財産清算人が選任された後はどうなるか
相続財産清算人が選任されたからといって、すぐに貸していたお金などの弁済が受けられる訳ではありません。
相続財産清算人が、一般の債権者などに弁済をする場合は、弁済をすることができる時期や弁済の優先順位が法律で決められています。
このため、相続財産清算人が選任されても、請求申出の抗告期間中(2か月以上)は弁済を受けることができないことになります。
また、相続財産が不動産しかないような場合は、相続財産清算人が不動産を売却して現金化してから債権者などに弁済することになります。
このため、不動産の売却に時間がかかる場合も、弁済を受けるのが遅くなる場合があります。
いつ頃にいくら弁済を受けることができる見込みかということについては、相続財産清算人に問い合わせるのが良いでしょう。
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