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いとこは相続できる?身寄りのない親族の相続問題

はじめに

 「疎遠だったいとこが亡くなった。身寄りがないようだが、親族である自分が財産を引き継ぐことはできるのだろうか?」
 昨今、生涯未婚率の上昇や核家族化に伴い、こうした疑問を持つ方が増えています。結論から言うと、原則として「いとこ」には相続権がありません。 しかし、一定の条件を満たせば財産を受け取れる可能性があります。
 本記事では、身寄りのない親族が亡くなった場合の「いとこ」の立ち位置と、財産を受け取るための法的手続きについて詳しく解説します。

身寄りのないいとこの相続財産は相続できるか

 まず大前提として、日本の民法において「いとこ」は法定相続人ではありません。
たとえ亡くなった方(被相続人)に配偶者や子供、親、兄弟姉妹がいなかったとしても、自動的にいとこに相続権が回ってくることはありません。何もしなければ、亡くなった方の財産は最終的に「国庫(国)」へ帰属することになります。

法定相続人とは

 ここで、法律で定められた相続人(法定相続人)の範囲を確認しておきましょう。
配偶者: 常に相続人
第1順位: 子(亡くなっている場合は孫)
第2順位: 直系尊属(親、祖父母)
第3順位: 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪まで)
 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供である「甥・姪」までは代襲相続(代わりに相続すること)が認められていますが、そこから先(甥・姪の子供など)や、親の兄弟の子供である「いとこ」には相続権が発生しません。

身寄りのない人の相続財産はどうなるか(相続財産管理制度)

 法定相続人が一人もいない場合、その財産は宙に浮いた状態になります。借金などの負債が残っている可能性もあるため、勝手に親族が財産を処分することはできません。
 このような場合、利害関係者(債権者やいとこ等の親族など)の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
 この清算人が、亡くなった方の借金を支払ったり、財産を整理したりした後、それでも残った財産があれば国庫に納めるのが原則的な流れです。

いとこの相続財産を相続できるケースとは

 前述の通り、原則はいとこに権利はありませんが、以下の2つのパターンのいずれかに該当すれば、遺産を受け取れる可能性があります。

✓遺贈(いぞう):遺言書によって指定されている場合
✓特別縁故者への財産分与:特別な事情が認められた場合

いとこが遺言書を残している

 もし、亡くなったいとこが生前に遺言書を作成しており、そこに「いとこの〇〇に全財産(または一部)を遺贈する」と記されていれば、法定相続人ではなくても財産を受け取ることができます。

特別縁故者として申し立てる

 遺言書がない場合、「特別縁故者」としての申し立てを検討します。これは、「相続人が誰もいない場合に限り、亡くなった方と特別な関係にあった人に財産を分ける」という制度です。

✓特別縁故者の要件と注意点

特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受ける必要があります。

✓特別縁故者として認められるための3要件

特別縁故者と認められるためには、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります(民法958条の2)。

① 生計を同じくしていた者…内縁の妻や夫、事実上の養子など、お財布(家計)を共にしていた人。
② 療養看護に努めた者…病気の際の看護や、介護を献身的に行っていた人。
③ その他、特別の縁故があった者…上記に準じるほど、精神的・経済的に密接な関係があった人。

✓特別縁故者として認められないケース

 単に「いとこ」という親族関係があるだけの場合、数回見舞いに行った程度の場合、介護をしていたが、それに対して十分な報酬(給料など)を受け取っていた場合には特別縁故者と認められない可能性が高いです。

✓特別縁故者に課される相続税とは

 いとこが特別縁故者として財産を受け取った場合、相続税の対象となります。 ここで注意が必要なのが「相続税の2割加算」です。配偶者や一親等の血族以外が財産を受け取る場合、相続税額が通常の1.2倍になります。

相続財産清算人の選任

 ここからは、実際に特別縁故者として財産を受け取るための手続きの流れを解説します。
最初に、家庭裁判所へ「相続財産清算人選任の申し立て」を行う必要があります。
 この際、予納金(数十万円〜100万円程度、事案による)が必要になるケースが多いため、費用面の準備も必要です。

相続人の捜索と不在の確定

 相続財産清算人が選任されると、「官報」という国の広報誌を通じて公告が行われます。
相続人捜索の公告による期間内に相続人としての権利を主張する者がいないときは、特別縁故者に対する財産分与の申し立てが可能です。

特別縁故者の証拠収集

 申し立てを行っても、自動的に認められるわけではありません。「いかに特別な関係であったか」を裁判官に納得してもらうための証拠が重要です。

【有効な証拠の例】
・看護・介護の記録:介護日誌、病院の付き添い記録、やり取りした手紙やメール。
・写真:一緒に旅行に行った写真、頻繁に交流していたことがわかる写真。
・金銭の記録:経済的支援をしていた場合の通帳の記録や領収書。
・陳述書:どのような関係性だったかを詳細に記した文章。

まとめ

 身寄りのない「いとこ」の財産は、原則として相続できませんが、以下の例外があります。

✓遺言書がある場合:遺贈として受け取れる。
✓特別縁故者となる場合:「相続財産清算人」を選任し、裁判所に認められれば受け取れる。

 特別縁故者への道のりは、申し立てから認定まで1年以上かかることも珍しくなく、予納金などの費用もかかります。また、必ず認められるとは限りません。しかし、故人が築いた財産が国庫に入るよりは、最期を看取った親族が受け継ぐ方が故人の遺志に沿うケースも多いでしょう。
 手続きは複雑で専門的な知識を要するため、まずは相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。