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配偶者居住権について

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者が、相続が開始したときに被相続人の所有の建物に居住していた場合には、原則として終身の間、その居住していた建物を無償で使用・収益することのできる権利をいいます(民法1028条1項)。

配偶者居住権は、建物の所有権を取得するよりも、権利の価値が低くなります。
このため、被相続人が死亡したときでも、その配偶者が住み慣れた住居を確保しながら、金融資産を相続して生活費を確保しやすくなりました。

なお、婚姻期間が20年以上の夫婦である場合は、遺贈によって配偶者居住権を設定しても、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。

配偶者居住権が認められるための要件

配偶者居住権が認められるための要件は、次のとおりです。

【配偶者居住権が認められるための要件】

配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物居住していたこと

②当該建物について配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(審判)遺贈死因贈与がなされたこと

配偶者とは、被相続人と法律上の婚姻関係にあった者をいいます。
内縁の妻は含まれません

また、当該建物が、相続開始のときに配偶者以外の者と共有であった場合には、配偶者居住権は成立しません

さらに、配偶者居住権が認められるためには、遺産分割協議において共同相続人がこれに合意すること等が必要となります。

配偶者居住権はどのような効力があるか

配偶者居住権があると、配偶者は当該居住建物の全部を無償で使用・収益することができます(民法1028条1項)。

配偶者居住権はいつまで認められるか

配偶者居住権が認められる期間は、配偶者が死亡するまでとされています(民法1030条)。

ただし、遺産分割協議や遺言で期間を定めた場合は、その定めた期間までとなります。

配偶者居住権を第三者に主張するためには

配偶者居住権を第三者にも主張するためには、配偶者居住権の設定登記をする必要があります。

この設定登記を行えば、第三者が居住建物を取得した場合でも、その新しい所有者に対しても居住権を主張することができます。
妨害する者に対しては、妨害排除請求をすることができます。

無断増改築や第三者への転貸はできない

配偶者居住権が成立した場合、配偶者は何でもしてよいわけではありません。
善管注意義務という義務を所有者に対して負っており、従前の用法に従い善良な管理者の注意をもって居住建物を使用しなければなりません(民法1032条1項)。

また、所有者に無断で居住建物を増改築したり、第三者に使用させることもできません(民法1032条)。

また、居住している配偶者は、建物の通常の修繕費や固定資産税などの必要な費用を負担しなければなりません。

配偶者短期居住権とは

上記とは別に、配偶者短期居住制度というものがあります。

これは、被相続人が所有する建物に配偶者が無償で居住している状態で、被相続人が死亡した場合に、遺産分割成立時まで等の期間中(最低でも6か月)、配偶者が従前の居住を無償で続けられるという制度です(民法1037条)。

配偶者短期居住権制度が設けられた理由は、急な引越しが困難と思われる高齢配偶者を念頭に、配偶者の当面の居住状態を保護するためです。

このため、遺産分割協議で配偶者居住権が認められない場合でも、遺産分割が成立するまでの期間は、今までどおり建物に居住することができます。

配偶者短期居住権はいつまでか

配偶者短期居住権の存続期間は、居住建物につき配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割をすべき場合は、遺産分割時までとなります(ただし相続開始から6カ月間は存続)。

それ以外の場合は、居住建物取得者による消滅の申し入れから6カ月後までとなります。

相続放棄をした場合

配偶者が相続放棄をした場合でも、配偶者短期居住権は認められます

この場合も、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していたときの、配偶者の短期的な居住権を保護する必要性があるためです。

このときの存続期間は、建物の所有権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けたときから6か月間となります。

配偶者短期居住権が成立しない場合とは

配偶者が相続人の欠格事由に該当する場合(民法891条)や、廃除(民法892条)により相続権を失った場合には、配偶者短期居住権は成立しないことになります。
つまり、配偶者が相続人とならない場合は、配偶者短期居住権も認められません。

配偶者短期居住権は登記できない

短期配偶者居住権には、上記長期配偶者居住権と異なり、設定登記が認められていません。

2024年4月1日以降の相続に適用される

配偶者居住権の制度は、近時の民法改正により初めて認められたものです。
このため、2020年4月1日以後に被相続人が死亡した相続について適用されますが、それより前に開始した相続については適用されません。

配偶者居住権等についてお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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