神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

「相続を弁護士に依頼するメリット」

 

相続関係で悩まれている方は,進行形で親族の方ともめている方が多いかと思われます。

その際に,ご自身で進めるのではなく,弁護士に依頼するメリットは少なからずあります。

以下,相続問題で弁護士に依頼するメリットをご紹介いたします。

 

1 遺産分割協議といった相続手続を円滑に進められる

 遺産分割に関する協議や,遺留分減殺請求,相続放棄といった相続に関する手続きは,複雑であり,法律にあまり詳しくない方からすれば,まず何から手を付けたらよいのかわからず,手続きを放置してしまうこともございます。

 しかし,長らく放置してしまうと,相続財産が逸出してしまったり,遺留分減殺請求権といった権利が消滅時効にかかってしまうということもあります。

 このようなケースに陥らないためにも,あらかじめ弁護士に依頼をしておけば,未然に防ぐことが可能となります。相続発生から時間が経過すればするほど損をしてしまうおそれがありますので,相続が発生しましたら一度弁護士にご相談ください。

 また,弁護士に依頼した場合,弁護士が代理人となり,ご依頼いただいた手続を進めていくことになりますので,ご自身で煩雑な手続を行っていく必要がなくなります。さらに,遺産分割に関する協議も,ご自身のみですと円滑に話が進まず,平行線になってしまい,結局解決せずにほったらかしの状態になることも珍しくありません。

 弁護士に依頼すれば,遺産分割協議など代理人として代わりにお話を進めていくことになりますので,弁護士に依頼しない場合と比べ円滑に協議が進む場合があります。

 

2 弁護士が窓口となるため自分で協議等する必要がなくなる

 他の相続人ともめている場合,親族であったとしても話をしたくない,顔も見たくないという方もいらっしゃいます。

 このような場合に,弁護士に依頼をすれば,弁護士が窓口として交渉等を行っていきますので,直接他の相続人と話をしたりすることは基本的になくなります。

 直接話さなくなることや,連絡を取らなくなることにより,心理的なプレッシャーから解放されることになりますので,これも弁護士に依頼するメリットの一つであると言えます。

 

3 相続財産について把握できる

 相続財産につきまして,相続人が把握できている相続財産の他に,被相続人の財産が存在するおそれがあります。

 他にも相続財産があるにもかかわらず,一度遺産分割協議等をまとめてしまうと,内容を変更するために再度遺産分割協議書について協議書を作り直したりなど,手続きがさらに煩雑になるおそれもあります。

 弁護士に相談した際に,相続財産を調査するプランでご契約していただいた場合には,亡くなられた方の法定相続人や相続財産の有無,金額,負債の有無等についての調査を行い,相続財産漏れを防ぎます。

 

4 適切な判断を仰げる

 弁護士に依頼した場合,その依頼者一人一人に合った解決を目指していきます。

 遺産分割協議についてご依頼していただいた場合でも,相続財産を調査したら負債の方が多く,相続放棄の手続で進めたほうが依頼者にとって利益になるという場合があります。

 ご依頼を検討されている方のご意見やご意向を聞きつつ,相続財産を見て,その事件毎に依頼者の利益になるようなアドバイスを弁護士から聞くことができます。

 

5 未然にトラブルを予防できる

 上記3でも記載させていただきましたが,相続財産調査プランでご依頼いただいた場合,相続財産について把握できることになりますので,遺産分割協議後に新たに財産があることが発覚して,相続人間でトラブルになるということを防げます。

 また,自筆証書遺言または公正証書遺言作成プランや自筆証書遺言チェックプランでご依頼いただいた場合には,形式面や内容面で不備がないように作成したり,チェックしたりしていきます。

 このような手続きを踏まえることにより,後で遺言に関する紛争を防ぐことができます。

 

 以上のとおり,相続問題について弁護士に依頼するにあたり,多くのメリットを受けることができます。

 おひとりで考え込んでしまっていると,後で大きなトラブルに巻き込まれるおそれもあります。

 親族間の問題ですので,親族間で解決したいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが,弁護士を入れたほうが親族間でこじれずに進められる可能性もございます。

 相続問題でお悩みの方がいらっしゃいましたら,ぜひ一度弁護士にご相談ください。