神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続の相談は弁護士?税理士?

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第1 相続の相談先は多種多様

 いざ相続の相談をしようと思った場合、さて、どこに相談したらよいか迷うことがあると思います。専門家として耳にする、弁護士、税理士、司法書士、行政書士に相談すればよいのか、それとも預貯金があるから銀行に相談したらよいのか、忙しい中で時間を見つけて相談しに行くので、適切なところで相談したいと考えるのが普通のことでしょう。そこで、どこに相談するのが適切なのかをご説明いたします。

第2 弁護士に相談した方が良い場合

【弁護士に相談した方が良い場合の例】

公正証書遺言を作成したいとき
家族信託をしたいとき
遺言の有効性に争いがあるとき
遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割調停を申立てたいとき
遺留分が侵害されているとき
遺留分の請求をされているとき
生前の使途不明金があるとき
死後に預金から出金がされているとき
特別受益を主張したいとき
寄与分を主張したいとき
成年後見制度を利用したいとき
相続放棄をしたいとき等

(上記はあくまでも例となります)

 弁護士は、どのような法律問題も取り扱うことができる法律のプロです。相続は典型的な法律問題であるため、遺産分割、遺言、遺留分についての相談など、多種多様な問題に対応できます。
 相続が発生する前については、例えば、自分が亡くなった後に相続で揉めないように遺言の作成、家族信託、生前贈与等の生前対策のご相談もしていただけます
 また、相続が発生した後であれば、例えば、遺言の有効性、遺留分遺産分割などの相談も可能です。
 
 弁護士が他の専門家との大きく違うのは、依頼者の代理人として他の相続人と交渉することができることです。家事事件の代理人になることは弁護士のみであり、司法書士は代理人になることができません。また、弁護士は、遺産分割調停や遺留分侵害額請求訴訟などの裁判の対応もできます。このため、将来的に調停や裁判になりそうだというときは、弁護士に相談するのが良いでしょう。

第3 税理士に相談した方が良い場合

【税理士に相談した方が良い場合の例】

相続税の節税を考えたい場合
相続税申告をしたい場合
準確定申告をしたい場合

(上記はあくまで例になります)

 相続税の節税をお考えの方は、税理士に相談すべきでしょう。資産家の方であれば、生前から相続税の対策をしておくことで、効果的に節税できる可能性が高まります。
 また、相続が発生した場合の相続税申告は税理士に税理士に依頼することになります。相続税申告にはいろいろな控除や減税の制度があるため、税理士に依頼することで相続税の払い過ぎを防ぐことができます。相続税の確定申告は相続開始後10か月という申告期限がありますので、余裕をもって税理士に相談した方が良いでしょう。また、万一、税務調査が入った場合には相続税申告を依頼した税理士に対応を依頼することもできます。
 被相続人が亡くなる直前まで所得があった場合、その被相続人の所得について申告する必要があります(準確定申告)。これは被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に行う必要がありますので、早めに対応する必要があります。

第4 司法書士に相談した方が良い場合

【司法書士に相談した方が良い場合の例】

相続財産に不動産がある場合
・不動産について相続登記をしたい場合
相続放棄、家族信託、遺言その他書類の作成をしたい場合

 司法書士は登記の専門家です。相続財産に不動産がある場合、不動産の登記名義を変更するときには、司法書士に依頼することが一般的です。
 また、相続放棄などの一部の手続については書類作成の代理をすることができます。ただ、司法書士は、基本的には相続人の代理人として他の相続人と交渉することはできません。
 不動産の相続登記の場合、さほど急ぐ必要がないことが多いので、弁護士や税理士に相談することを優先した方が良いかもしれません。
 弁護士や税理士に相談した結果、もし相続登記が必要であれば、弁護士や税理士から司法書士をご紹介していただけることもあります。

第5 行政書士に相談した方が良い場合

 行政書士は、書類の作成の専門家です。役所に各種の許認可の申請をする書面の作成代行をしている方が多いと思います。相続の際、裁判所に何かを申請したり、代理人として交渉することもできませんので、相続で行政書士に相談する場面は少ないかもしれません。

第6 銀行に相談した方が良い場合

 被相続人が死亡したときは、銀行に死亡の連絡をして一旦預金口座を凍結してもらいます。また、遺産分割が成立し預金を相続した場合は、銀行で預金の相続手続きをすることになります。
 多額の資産を信託銀行に信託して管理してもらっている場合であれば、信託銀行に相談することもあるかも知れません。しかし、信託銀行は一般的に費用が高額であることが多く、信託銀行に依頼できるのは、相続財産の運用や管理に限られます。
 また、銀行が相続税の確定申告や相続登記ができるわけではなく、相続人を確定するための戸籍の調査すらできないため、結局、法律の専門家に相談することになります。このため、銀行に相続の相談をしにいくという場合はあまり考えられないかもしれません。

第7 相続に詳しい弁護士にご相談を

 弁護士でも相続事件に詳しい弁護士とそうでない弁護士がいます。相続案件をほとんど扱っていない弁護士もいますので、相続事件の経験豊富な弁護士に相談されるのが良いでしょう。
 法律事務所瀬合パートナーズは、相続専門チームに所属する弁護士がご相談に対応させていただきます。また、税理士資格を持った弁護士もおります。より専門的なご相談が必要であれば、税理士事務所をご紹介することも可能です。
 相続でお悩みの場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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